ただちに不当判決抗議集会へ
関生労組の第一次、第二次弾圧で逮捕された、武委員長と執行委員5名の被告に対する一審判決がありました。武委員長には1年8ヶ月の実刑。4名には執行猶予付の有罪。1名に無罪だったようです。なお、戸田ひさよしさんの事件は第3次弾圧で、今回の被告には含まれていません。
この判決の事件概要については、以下のエントリーをご覧ください。
◇緊急!関生労組への弾圧に抗議を! (事件の発端)
◇産経新聞のお笑い記事-「違法行為を摘発するのは罪」?(事件の概要)
◇波乱万丈の関生労組史(そもそも「関生労組」って何?)
◇関生労組弾圧の関連エントリー(関連記事の一括表示)
今回の判決は、違法なシャブコン業者にお墨付きを与えたようなものです。弁護団による、「この判決による一番の被害者は消費者である」というコメントが、本判決の本質を一言で語っています。大阪地裁第12刑事部の川合昌幸裁判長は、この責任をどう取るつもりなのでしょうか?
大阪府警も取り締まるべき相手を完全に(意図的に)間違えている。
関生労組が弾圧を受けた本当の理由は、反戦運動にも取り組む左派組合であり、しかも労働者と消費者の側が主導権をとった異色の「労使協調路線」を成功させている組合だからです。そこでは中小企業が労使一体の体制で協力しあって大資本に対抗し、経営的にも成功している、非常に異色の組合なのです。小泉→安倍路線とは違う方法で成功の実績を残す組合のほうが、シャブコンで貴重な税金を無駄にし、危ない公共建築物を増やす違法業者よりも「危険な存在」であるというのが、大阪府警の価値判断なのです。
以下は「KU会」ブログよりの引用。
http://blogs.yahoo.co.jp/ku_kai2006/27105809.html
本日(1月22日)、大阪地方裁判所(川合昌幸裁判長)は、大谷生コン・旭光コンクリート事件の判決公判で、関生支部・武委員長に対する実刑を含む、次のような不当極まりない判決を下した。
武 建一委員長 懲役1年8ヶ月
片山好史執行委員 懲役1年8ヶ月(執行猶予5年)
武谷新吾執行委員 懲役1年4ヶ月(執行猶予4年)
西山直洋執行委員 懲役1年4ヶ月(執行猶予4年)
福嶋 聡執行委員 懲役8ヶ月 (執行猶予4年)
なお、この事件で被告とされた執行委員1名は無罪判決だった。
判決言い渡しののち武委員長はそのまま収監されたが、本日夕方に無事保釈された。
この判決は、裁判所が労働組合弾圧を行っている検察・警察に追従した極めて不当な判決と言わざるを得ない。関生支部では、この不当判決を糾弾すべく裁判後すぐに抗議集会を決行!(写真上記)組合員始め、共闘関係にある労働組合からも多数が駆けつけ、マイクを握った組合役員・組合員は口々に怒りを込めてこの不当判決を糾弾し、これからの運動でこの攻撃を跳ね返す決意を述べた。
連帯労組では、まず明日23日、全ての地方本部、支部、分会がこの不当弾圧を糾弾する行動に立ち上がる。
(以下、弁護団による解説とコメント)
2007年1月22日
大阪地方裁判所第12刑事部(川合昌幸裁判長)は、本日、全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部武建一執行委員長外5名に対する2件の強要未遂・威力業務妨害被告事件(大谷・旭光事件)について、有罪の判決を言渡した。
本判決は、本件における被告・弁護側の最も本質的な主張に正面から向き合うことを避け、検察官の主張を追認した極めて不当な政治的判決であると言わざるを得ない。
被告・弁護側らの主張の要点は、次の二つであった。
まず、第1点は、本件各行為は、大谷・旭光が関生支部を連帯保証人として誓約した内容を履行しないので、誓約を履行するよう要請した当然の行為であり、「義務なきことを行わせようとした」ものではないという点である。
生コン業界は、中小零細企業が80%を超えており、個々バラバラでは、大手ゼネコン等と対等な交渉はできず、過当な値下げ強要を受け、あるいは業者同士のダンピング競争の中で、崩壊が避けられない状況に常に置かれている。
ダンピングされた生コン価格で生コンの品質を維持することは不可能であり、シャブコンなどの粗悪生コンが出廻ることになる。12年前の阪神大震災における阪神高速道路や多数のビルの倒壊は粗悪生コンの恐ろしさをまざまざと示した。
ヒューザー社や姉歯元建築士らの耐震偽装問題も、ゼネコンによる過当な値下げ要求が原因であることは周知の事実である。
最大の被害者は消費者である。
また、ダンピングにより生コン業者が共倒れし、業界が崩壊することは、そこで働く労働者が職場を失うことを意味する。
中小生コン業者間の過当競争は、消費者に対し、品質保証、安定供給体制の確立、適正価格の維持こそが生コン業界の目ざすべき方向であり、それは、そこで働く生コン労働者にとっても、雇用の安定、働く者としての誇りの確保という点で関生支部の考え方とも一致しているし、関生支部は、それ以外に生コン業界の生き残る途はないと確信して、広域協組の強化・透明化・公正化に全面的に協力してきた。
関生支部は、生コン業界の安定と発展をめざして労使協調を基礎とする産業政策闘争を長年にわたって展開してきた。特に血の滲むような努力によって1995(平成7)年4月ようやく再建された大阪広域生コンクリート協同組合がここ数年再び大谷・旭光をはじめとするアウトサイダー生コン業者のダンピングによって崩壊させられる危機に直面していたため、このような事態に危機感を抱いた生コン業者が関西生コン関連中小企業懇話会を結成し、アウト社の 広域協組への加入を促進するとともに同協組の運営の透明化・公正化をはかることを呼びかけたが、関生支部は、この呼びかけを全面的に支援し、関生支部としても大谷・旭光をはじめとするアウト社に広域協組への加入を説得する ことに協力した。
その結果、大谷・旭光を含む17社・18工場のアウト社は、懇話会に対し、2004(平成16)年1月頃、同年9月末までに広域協組に加入手続を行うことを懇話会に誓約し、その旨の誓約書を提出した。関生支部はその誓約書において連帯保証人となった。
それから約9ヶ月間にわたって、大谷・旭光両社も参加して何回もの説明会、意見聴取、調整等が行われ、同年9月末には、広域協組加入の基本的条件が全て整った。
その段階で、大谷・旭光両社は、突然広域協組への加入手続を取ろうとしなくなった。
このような大谷・旭光両社の誓約書に反する背信的対応に対して、連帯保証人となっている関生支部が両社に対して誓約書の履行を要請するのは当然である。
第2点は、本件各行為は、上記のとおり関生支部が労働組合として長年にわたって展開してきた産業政策闘争の中で形成された労使間の合意の履行を 求めるため労働組合の団体行動権の行使として平和的な説得行動を行ったにすぎないから、正当業務行為として違法性が阻却されるという点である。
以上のとおり、本件は、無罪の判決が言渡されるべきであることが明らかなのに、上記各論点を歪曲して有罪の判決を言渡したものであり、強い非難を免れない。
以上
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なお、戸田さんの掲示板で問い合わせたところ、23日の抗議行動は連帯労組が各支部ごとに街頭に出て、抗議の街頭宣伝活動などにいっせいに取り組んだとのこと。組合レベルではなく、大衆的な反弾圧の抗議行動についてはまだ未定。決まり次第に連絡・発表するとのことでした。
最新情報については、KU会のブログや、戸田さんの掲示板にて確認して下さい。
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