2007年6月20日、東京地裁において「君が代強制解雇事件」の判決があった。都が1度は採用した嘱託の臨時教員に対し、ただ単に君が代を斉唱した時に起立していなかっただけで採用を取り消した事件だった。
都教委の「取り消し」処分は、実質的には「解雇」なのであり、しかも職務には何の混乱ももたらさない本人の穏健な思想信条をその理由にしている。にもかかわらず、地裁は「都教委は採用を取り消しできる」という最悪の不当判決をくだした。
またも裁判所は司法の中立をかなぐりすて、行政からの人権侵害ひとつ救済できないような、腐った政治的判決を一つ積み重ねた。原告のインタビューなどを収録。
(撮影:ビデオプレス)