by 中野由紀子
ネット署名にご協力を!
「区役所の差別的な対応を改善し、野宿者との真摯な話し合いによる解決を」
ネット署名のアドレス→http://chn.ge/TxMEpl
江東区竪川河川敷公園では公園の再開発に伴い、10年以上も前からそこに住んでいた野宿者たちを江東区は一方的に排除し続けています。今年2度目の代執行まであと間近となった現在、江東区の野宿者排除をなんとしてもやめさせるために、
1)野宿者への差別的な態度の改善し、2)当事者との真摯な話し合いを行うこと
を江東区に求める要望書へ、皆様のご賛同をお願い申し上げます。
また、今回の要望書は以下の方に呼びかけ人になってもらっています。
池田浩士(日本寄せ場学会、京都大学名誉教授)/石橋新一(連帯労働者組合)/稲葉剛(NPO法人自立生活サポートセンター・もやい代表理事)/市田良彦(神戸大学)/稲葉奈々子(茨城大学教員)/上杉崇子(弁護士)/鵜飼哲(大学教員)/太田昌国(編集者・評論家)/小田原紀雄(日本キリスト教団羽生伝道所牧師)/小泉義之(立命館大学)/高祖岩三郎/酒井隆史(大阪府立大学)/櫻田和也(大阪市立大学)/笹沼弘志 (静岡大学教授(憲法専攻)・野宿者のための静岡パトロール事務局長)/渋谷望(日本女子大教員)/田中聡史(都立特別支援学校教員)/土屋トカチ(映画監督)/戸舘圭之(弁護士)/友常勉(東京外語大学)/平野敏夫(ひらの亀戸ひまわり診療所理事長)/廣瀬純(龍谷大学)/藤田進(日本寄せ場学会)/松沢哲成 (日本寄せ場学会、元東京女子大学教授)/松原明(映像作家)/安田浩一(ジャーナリスト)/山中幸男(救援連絡センター事務局長)/山本志都(弁護士)/吉水岳彦(僧侶、ひとさじの会事務局長)/部落解放同盟東京都連合会/部落開放同盟東京都連合会江東支部/山谷労働者福祉会館活動委員会
賛同していただける方は本ページの署名か、下記の連絡先までその旨ご連絡ください。
なお、賛同してくださった方はお名前はブログやビラなどで公開する予定でござます。
Email: tatekawasando@yahoo.co.jp
郵 送: 東京都台東区日本堤1-25-11山谷労働者福祉会館気付
F A X: 03-3876-7073
江東区長 山﨑孝明様
私たちは、現在、江東区内で発生している野宿者への排除に憂慮しており、以下の点を申し入れいたします。
【申し入れ内容】
1. 江東区土木部による竪川河川敷公園での野宿者排除を止め、一方的に打ち切った当事者・支援者との真摯な話し合いを再開すること
2. 江東区役所の野宿者に対する差別的な態度をあらためること
2-1 竪川河川敷公園の野宿者の問題に関するすべての事象について、水辺と緑の課が窓口になっているが、それを改め、野宿者の人権問題については人権推進課と教育委員会、公園については水辺と緑の課と窓口と問題ごとに適切な窓口が対応すること
2-2 江東区名で野宿者の襲撃をあおるような文章が区内に配布されている状況に対して、改善をはかること
【申し入れの趣旨】
本年1月から2月にかけて、江東区は竪川河川敷公園に住む野宿者に対し、行政代執行法に基づく強制排除を行いました。排除の対象とされた野宿者は別の場所への移動を余儀なくされましたが、その人々に対して、今、江東区は2度目の行政代執行の手続きを進めています。
この間、当事者と支援者は、江東区と3度にわたる話し合いを重ねてきました。野宿者の問題は「雇用」「社会保障」「人権」といった問題と切り離すことはできないため、話し合いの場では、江東区の現状をもとにこれらの問題とあわせて議論しはじめたところでした。
しかし、話し合いでは、江東区は、竪川河川敷公園の野宿者の問題については、問題の性質を問わず水辺と緑の課がすべて対応するという姿勢を崩しませんでした。それは人権問題も生活問題も本来担当ではない水辺と緑の課が担当するといったものに他なりません。また、水辺と緑の課は、野宿者の問題をあくまで公園管理の問題に矮小化させ、問題の本質から遠ざかろうとしました。人権推進課からは、野宿者への襲撃に関して「啓蒙活動をしている」とのみ発言し、具体的に差別をなくすための議論は提起されませんでした。
そういった姿勢は、江東区が野宿者に対する差別的な意識を持っている表れだと考えます。
そういったなか、江東区は話し合いを一方的に打ち切り、 竪川河川敷公園内でテント生活をおくる野宿者に対して、本年10月25日に都市公園法に基づく除却命令により立ち退きを要求し、11月12日には行政代執行法に基づく戒告書を配布しました。
1979年に日本が批准した国際人権規約・社会権規約第11条第1項では、強制的に立ち退かされないことを保障しています。また、ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法は「国民への啓発活動等によるホームレスの人権の擁護」を目的として掲げ、その履行を地方公共団体の責務としています(同法3条2項及び6条)。
これらの法律・規約から見るに、江東区の野宿者に対する対応は、野宿者の人権を尊重すべき立場にある行政機関としてあるまじき行為であり、到底許されるものではありません。そして、こういった野宿者排除が差別・偏見を助長し、野宿者の襲撃を煽っていることは間違いありません。
以上の理由により、上記2点を申し入れいたします。
迅速なご対応をお願いいたします。
署名はこちらから→http://chn.ge/TxMEpl
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竪川】江東区役所への要望書(ネット署名)に書いた賛同文
都市やその周辺に、生活に窮した貧者のいわゆる「スラム」ができるのは、世界(特にアジア)に共通の現象であり、その居住形態は時に形式的には「違法」であることもしばしばです。
ですがそれは形式的な対応では何の解決にもならない、まさにこの社会や国家全体で取り組むべき深刻な人権問題であり、貧困問題であり、そして行政が責任をもつべき都市問題であることは、今や世界的な常識に属することです。
それを、「スラムを暴力で叩き壊して住人を見えないようにすればいいのだ」と言わんばかりの、20世紀どころか19世紀の王侯貴族様もかくやと思わせるような対応に終始している野蛮な文明後進国が、この21世紀にいったいどれくらいあるというのでしょうか。
かかる野蛮で凶暴な時代遅れの暴力行政を、命がけで食い止めておられる支援のボランティアの皆さまは、まさに私たちの社会が誇るべき宝です。寒空に叩き出されるかもしれないのに、決して泣き寝入りしない尊敬すべき住人の皆さまとあわせて、心からの連帯を贈ります。
(一部推敲済)