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自由と権利(反弾圧)

ニュース】鹿砦社への言論弾圧事件、控訴審で鹿砦社側が敗訴

裁判の内容・論点などは↓こちらを参照
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(以下、判決要旨より)

主文

本件控訴を棄却する。

理由

阪神案件について

 弁護人は、阪神案件につき、末永および笠間が省三を殺害したとすることに真実と誤信したことについて相当の理由があるのに、これを否定して被告人を有罪とした原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認があり、ひいては刑法230条の2の適用に誤りがあると主張する。

 当裁判所は、真実と信じる相当の理由がないとする原判決は正当であり、弁護人の主張は排斥する。直子の調べた事実が仮にすべて真実であるとしても、二人が省三を殺害したと信じる相当の理由はない。省三殺害の事実について高橋三千綱が真実であると信じていたとはいえないし、もしそうであるとしても真実と信じる相当の理由として重視すべき事実ではない。

アルゼ案件について

岡田の愛人関係について摘示事実2①
及川の経歴について摘示事実2②
ホームページでの岡田の前科や犯罪歴について摘示事実2③
岡田の前科前歴について摘示事実2④

と分類する。

 弁護人は、アルゼ案件について、及川に関係する部分については事実の公共性が認められるべきであり、また、いずれの部分についても公益性が認められるべきであるのに、これらを否定して被告人を有罪とした原判決には、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認があり、ひいては刑法230条の2の適用に誤りがあると主張する。

 摘示事実2①②における及川関係部分について、原判決は及川は単なる相手方に過ぎないとして事実の公共性を否定した。当裁判所は、及川関係部分にも事実の公共性が認められるのが相当であると認める。この点には原判決は是認できない。しかし、目的の公益性はないので刑法230条の2の免責はない。

 アルゼは上場企業でありながら、及川が男女関係を利用して経営を左右していることを指摘して、アルゼの社会的活動を批判し評価の一資料とする文脈で摘示されたということが明らかであると言うべきであり、及川の経歴を公表することはアルゼの経営を批判する文脈において公共の利害に係るものといえる。…云々

参考リンク

※以下のサイトで判決文要旨が読めます
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【関連サイト】
鹿砦社ホームページ
鹿砦社・松岡利康裁判を支援する会
鹿砦社・松岡さん拘留理由開示裁判の傍聴報告(ブログ旗旗)