(2011年9月13日 被告農民Iさん名義にて弁護士が発表)
本日、別紙内容の和解で訴訟の終結を迎えたが、実質的に被告側の勝訴と私達は考えている。
理由は
1.原告(NAA)が提訴した全面的価格賠償方式による被告の共有権取り上げをしりぞけ、被告の共有権が従来どおり維持されたこと。
2.18分の1しか所有権を持たない被告が、低花木等を植栽し、今後も本件土地を管理することが双方で合意されたこと、被告側はこの秋にもその費用・労力で本件土地を「小公園」とし、東峰地域の憩いの場として開放する予定でいる。被告側からすれば、かつて団結小屋として使用・管理していた共有地を、地域に憩いの場として今後は使用・管理することにしたということである。
3.原告が、建物撤去費用の18分の17を負担するほか、居住者の退去費用、和解解決金を、被告側に支払って、本件訴訟を取り下げたこと。これは原告側が、今後は本件土地を含む東峰地区において、一方的な土地取上げではなく、あくまで話し合いで解決していく意思を表したものとして評価できると考えたこと。
本件和解の当事者(被告)のIさんは、反対同盟熱田派に所属する農民ではありますが、空港会社が強制的な土地取り上げのために一斉におこした6件の訴訟の中で、反対同盟の顧問弁護士に依頼せず、独自の立場で「分離公判」をおこない、空港会社とは自分の考えで和解にいたったものです。ゆえに良くも悪くもこのコメントが熱田派の総意や姿勢を示すものではありません。
熱田派は現在、統一的な意思決定機関をもたず、個々の農民の責任で独自に活動していますが、それに準ずる立場にある、代表世話人の柳川さんや、反対同盟大地共有委員会の加瀬さんの見解・立場についてはこちらの「三里塚一坪共有地裁判闘争宣言」をご覧ください。
なお、東峰団結小屋に住んでいたのは元赫旗派の方だそうです。団結小屋の取り壊しに当たっては、空港会社が取り壊し費用の18分の17を負担となっていますが、事実上は居住者への補償金なども含め、全額空港会社が出したそうです。
(読売・2011/09/14付報道より)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/chiba/news/20110913-OYT8T01017.htm
成田空港反対派が用地買収を阻止するために空港建設予定地内の土地を多人数で分割登記した「一坪共有地」の明け渡しを求めていた訴訟で、成田国際空港会社と三里塚芝山連合空港反対同盟熱田派の地権者の男性1人が13日、千葉地裁で和解した。これで一坪共有地を巡る訴訟6件のうち、2件が和解し、残る4件は今月内に判決が言い渡される。
和解が成立したのは、B滑走路(2500メートル)南側にある土地約155平方メートル。1966年の分割登記時に18人いた地権者のうち、17人が既に引き渡しており、残る18分の1の所有権を持つ男性が和解した。
空港会社と男性の弁護士によると、和解内容は、空港会社が男性に解決金を支払い、所有権の持ち分は変えずに、男性側が低い花木を育てることを認める、というもの。
和解の前提となったのが3月に両者で交わされた覚書の実行で、この土地にたっていた反対派の団結小屋の撤去と、中に住んでいた男性の退去が8月末までに行われた。
和解成立後、弁護士が千葉市内で記者会見し、「一方的な土地の取り上げでなく、あくまでも話し合いで解決していく意志を表したものとして評価できる」と話した。土地については低木や花を植えた公園として年内に整備し、一般開放するとした。
空港会社の森中小三郎社長は、「引き続き地権者の理解が得られるよう、話し合いによる解決に向けて誠心誠意努力してまいります」とのコメントを発表した。
一坪共有地を巡っては、空港会社が地権者69人を相手に、金銭賠償と引き換えに引き渡すよう求める6件の訴訟を起こした。うち1件2人は昨年12月に和解し、ほかの4件66人の地権者との訴訟は、今月16、22、28日に判決が言い渡される。