by 戸田ひさよし
戸田から『旗旗』読者の皆さまへ。メール等で重複の節はご容赦。
去る3/12 (金)、戸田から<生活保護基準引き下げ違憲訴訟の2/22大阪地裁判決と3/5控訴>に関して以下の質問を門真市長にメール送信。その1週間後の3/19 (金)に門真市からメール回答が来た。
しかしそれは生活保護担当の「保健福祉部保護課」からのみの回答で、回答内容も「原告の門真市民は2人」と答えたのみの、極めて不誠実な回答だった。詳しい批判は後日に述べる事にして、まずはQ&A形式で門真市の回答を紹介する。
<参考>
・生活保護費の減額決定、取り消す判決 大阪地裁(asahi com)
・「生活保護費の減額はデタラメ」と厚労省を一蹴した大阪地裁判決の意義(みわよしこ・ダイアモンドオンライン)
・生活保護訴訟 大阪地裁の判決に大阪府内の全自治体が控訴(NHK)
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門真市長 宮本一孝 殿
<メール宛先>
●門真市役所/●宮本一孝・市長/●副市長
●企画課(IT推進G_E)/●財政課(共用)
●(市のHPやツイッター担当の)魅力発信課(共用)
●秘書課(共用)/●(法律や訴訟業務担当の)総務課(共用)
●(生活保護担当の)保護総務課(共用)/●保健福祉部部長
<生活保護基準引き下げ違憲訴訟の2/22大阪地裁判決と3/5控訴>に関して質問します。
回答は来週中(3/19 (金)までに)私へのメールでお願いします。(担当部署名による回答でも構いません)
なお、Q5:Q6:への回答はそれよりも遅れても了承しますが、Q1:Q2:Q3:Q4:への回答は「1週間以内に回答できて当然」の事と思いますので、よろしく。
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<3/19 (金)の門真市回答>
件名:門真市へメールにてお問合せいただいた件について(回答)
書き出し:「戸田アソシエーション」代表 戸田ひさよし 様
門真市へメールにてお問い合わせいただいた内容について、下記のとおり回答させていただきます。
<以下、Q&A形式で再現>
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Q1:「大阪は14年に51人が提訴(後に2人が追加提訴、原告の死亡等で現在42人)」との報道があり、「被告12自治体」の中に門真市が含まれている以上は、原告の中に最低でも1人の門真市民が含まれているはずです。原告の中の門真市民は何人ですか?
A1:令和3年第1回定例会 民生常任委員会においてご報告申し上げており、2名となります。
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Q2:「生活保護費引き下げ」について、裁判の対象となったのが「2013~15年の分」ですが、2/22大阪地裁判決において、被告=門真市が「保護費引き下げの決定(保護変更の決定)を取り消すこと」を命じられた「金額」はいくらですか?
▲(注)「原告門真市民の人数」と、「原告門真市民への引き下げ取り消しを命じられた金額」は、決して「個人情報」には該当しないので、ちゃんと回答して下さい。
A2:本請求事件と同様の訴訟が他の地方裁判所にて係争中であり、今後、大阪高等裁判所においても審理されますことから、回答は控えさせていただきます。
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Q3:本件裁判に関して、門真市が支出した「裁判費用」は、提訴されてから本日3/12 (金)までの間ではいくらですか?「総額」と「およその内分け」を回答して下さい。
A3:本請求事件と同様の訴訟が他の地方裁判所にて係争中であり、今後、大阪高等裁判所においても審理されますことから、回答は控えさせていただきます。
ーーー
Q4:本件裁判については、私が「控訴しないよう求める申し入れ」を門真市に提出しましたが、門真市に対して私以外の市民や議員から「控訴しない事を求める」要望は何件ありましたか?
「議員から○○件」、「市民から○○件」という形で回答して下さい。なお、「議員から」の場合は、どのような形式での要望だったのかもご回答下さい。
例:本年3月議会の本会議(委員会)での質疑・質問・討論など
A4:市民団体等から2件の要望があり、議会では、令和3年第1回定例会 民生常任委員会において、日本共産党 亀井淳議員より本請求事件への意見がございましたことを回答いたします。
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Q5:本裁判は門真市が「被告」とされ、裁判対策に市費を投じ、また2/22判決が全国的ニュースとなる程の重要案件であり、門真市政に密接に関係するにも拘わらず、私が見た限りでは、
門真市公式HP(https://www.city.kadoma.osaka.jp/index.html)でも
門真市公式ツイッター(https://twitter.com/kadoma_city)でも
全く報道されていないようです。「本件2/22大阪地裁判決およびそれへの控訴」について、門真市がHPやツイッターで報道したのか、していないのか、回答して下さい。
A5:回答無し
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Q6:もし本件について「門真市がHPやツイッターで報道していない」とすれば、その「報道しない理由」を回答して下さい。
A6:回答無し
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Q7:本来、「被告」であれ「原告」であれ、門真市行政(教育委員会を含む)が「裁判の当事者」になった場合は、市の金銭や労力を投じる公務として、せめて「どういう理由で提訴したか・提訴されたか」、「どういう判決が出されたか」、についてくらいは「市民がいつでの知る事が出来るように説明責任を果たす」事が当然だと、私は考えるが、門真市はどう考えているのか?回答されたい。
A7:回答無し
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Q8:上記説明責任を果たすには、せめて「門真市HP」内に「門真市が関係する訴訟」(仮称)のコーナーを設置して、訴訟が発生した時に「その訴訟の呼称」を付けたツリーを作って、その中に「提訴年月日、原告/被告の別、請求概要」、「法廷の場所と期日と概要(第○回法廷、原告陳述等)、「判決の年月日と判決概要」などを記載するのがよいと思うが、門真市の考えはどうか?
A8:コーナーの設置については、各課が必要に応じて行っております。
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Q9:かつてのいわゆる「トポス民事請求裁判」(門真市が不当に被告にされたが3審連続勝訴)の時は門真市HPで少し報道されたような気がするが、実際にはどうだったのか?それとも市議員であった私が、門真市から裁判情報を入手してそれを自分のHPで公表していただけだったのか、実状を回答して下さい。
A9:市ホームページへの掲載はしていないが、記者クラブへは情報提供しております。
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この門真市回答の不当さについては、別稿で書きます。
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