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共謀罪について

 ちょっと「共有掲示板」のほうがやれやれな状態になっています。共謀罪がらみで、はなっから私達と対話する気のない人が、汚い言葉で誹謗中傷をはじめたもんだから、最初はそれなりの扱いをしてました。でも、我慢して何回かおつきあいしているうちに、少しだけ内容に踏み込むような態度を見せてくれたので、それではと、こちらもそれに応えてみよっかなと思ったわけです。

 せっかくだし、当サイトでは、今まで共謀罪について書いていませんでしたので、この機会に掲示板に書いた内容を掲載しておくことにします。下書きだけで推敲もしていませんので、いろいろ荒いところが多いと思いますが、間違いなど指摘していただければと思います。

Message#245 2006年5月25日(木)04時42分
From: 草加耕助

 うーん
 あなたは「民主主義」というものがわかっていません。
 それ以前に立川の事件についての事実誤認(もしくはあなたの意図的な嘘)を訂正しておきますが、誰も逮捕以前に「ビラをまくな」とは言っていません。個別に「うちには入れないで」という人には、立川の人はビラを入れないようにしていましたから。事実は警察が反戦運動を行っている人間を逮捕する口実を作るため、管理人に「被害届けを出せ」と「要請」し、管理人がこれに抗せずに応じてしまったためです。このことは裁判で管理人本人が証言しています。

立川ビラまき弾圧は思想弾圧-法の下の平等

 次に最も重要な点。政府に反対するもの『だけ』を口実をもうけて逮捕するということについて、あなたは全く反論しませんでしたが、これはしてはいけないことだと、あなたも認めるわけですね?

 遅れた考えである「法治主義」にしても、法律は平等に適用されなくてはなりません。どこの自衛隊官舎でも(自衛隊員なら知っていることだと思いますが)、反戦ビラなんて問題にならないほどの新興宗教のビラが今も投函され続けています。もちろん宅配ピザのビラもね。これを「迷惑」と思う住人も多いと推察されますが、いまだかつて新興宗教の勧誘員が逮捕されたという話を聞きません。

 もちろん「逮捕しろ」と言っているのではありません。だれであれ、ビラを投函したくらいで逮捕されるような情けない人権三流国なのかと悲しくはありますが、「同一の行為をした者が同一に逮捕される」ということがあって、はじめて、「その行為が逮捕に値することなのか」という議論になります。日本政府の現状はそれ以前の段階です。日本は法治国家ではありません。

 立川の一審判決はこの点を重視しました。二審の高裁は、この最重要の論点について、なんら反論できず、判決文の中で全くふれていません。一審判決を批判したのではありません。繰り返しますが「全くふれなかった」のです!なのに結論だけ「有罪」です。(裁判所があるから全く心配ないとこの人は言うが)こんな裁判所に何を期待しろと言うのでしょうか。

多数派独裁と立憲民主主義のちがい

 次に民主主義と多数決は同じではありません。単純多数決主義とは、多数派独裁であって、それは独裁制の一形態にすぎません。これの典型例が「プロレタリア独裁」であって、旧ソ連や中国の政治体制を正当化したイデオロギーです。

 民主主義が多数派独裁と違うのは、「少数派の権利を手厚く保護した上で」、最終的には多数決による点です。言いかえれば、どんなに多数でも「99.9%の国民の支持を得た決定であっても残り0.1%の国民の権利(人権)を奪うことができない」という点に違いがあるのです。

 何が言いたいかもうわかりますね?どんなに不愉快であろうとも、私たちは他人の言論活動を容認しなくてはならないし、すべきなのです。

 もちろん「受忍限度」というものがあります。立川の人々が、自衛隊員の家族に対して、「派遣されるような自衛隊員に鉄槌を下せ!」とする署名への賛同を、家にあがりこんでしつこく求めたというなら、なるほど警察に引っ張られてもしかたないかもしれません。

 しかし「慎重に考えてほしいと思います」というビラをポストに入れただけの行為で逮捕されるのは、あきらかに民主主義に反します。また、立川の人々は、「うちには入れないでほしい」という要請があった家にはビラを入れないようにしていました。これが「穏健でない」と考えるほうが、よっぽど「主観的」だと思います。

「正しさ」は相対的にしか存在しない

 次に補論ですが「主観的」という言葉を考えます。私の意見はもちろん私の「主観」です。それは千回でも認めましょう。同時にあなたの意見はあなたの「主観」です。それも認めるべきです。自然科学のように「普遍な真理」があるわけではありません。あったとしても、永久不変なものでなく、その一瞬の諸状況の中でだけ「他の意見と比較して相対的に正しかった」にすぎないのです。

 逆に「誤った意見」と言ったところで、それはあなたの主観からみて誤っていたり正しかったりするだけです。だからこそ、他人の意見(とりわけ少数派の)を貴重な代案として尊重し、残しておく必要があるのです。

 つまり神ならぬ身の人間の脳髄から生まれた「真理」とは、常に相対的にしか存在しえないものです。「絶対的真理」はない。それだけが唯一の真理です。私は常にこのことを頭の隅においてものを言っているし、私と対話する他人にもそれを要求します。自己が絶対であると考える石頭とは、そもそも議論が成り立ちませんし、そう考える石頭な人は、他人と対話する必要がないはずでしょう?

 しかし、そういう石頭が、他人と対話する目的が二つあります。自分の「偉大な考え」を他人に聞かせて賛同させること、もう一つは、自分と考えの違う相手を邪悪なものとして粉砕するためです。私はあなたがこういう「石頭」だと判断して対話をする必要がないと思いかけていました。違うのであれば謝罪しますので、態度で見せてください。

国民審査があるから裁判所が間違えても大丈夫?

 次に「国民審査」ですが(本当にあなたは高校の現代社会の教科書に書いてある通りに日本が動いているとおもっているんですね)、現行制度では期待できないでしょう。そもそも最高裁の裁判官の名前と、その考え方、主な判決などを知っている日本人が、いったい何人いるのでしょうか?

 さらに空欄を「信任」とする票の数え方が決定的に間違っています。空欄は「棄権」もしくは「(消極的な)不信任」と数えるべきです。そうしたからと言って、いきなり全員が不信任になるほど、みんな裁判のことを知っているわけでもあるまいにと思います。それに大切な点を忘れておいでですが、国民審査は多数決なので、少数派の保護とは無関係です。

 このような現状で、ご存知の通り国民審査は廃止論も強いですし、その意見ももっともな点もありますが、私は「最後の最後の最後の砦」として残しておくべきだと思います。

 因みに護憲派が冗談で作った「憲法改正国民投票用紙」ってのがあるんですが、それは国民審査の用紙と同じで「改憲案に賛成なら○、もしくはそのまま空欄で、反対の場合のみ×をつけて投票すべし」となっていました(笑)。

公法は悪用される危険を前提にするべき

 次に「悪用されることばかり考えていたら刑法も成り立たないのでは?」「そこまで言うなら、別の法秩序を示せ」というご指摘ですが、これには同意いたしかねます。

 まず、共謀罪は「行為だけを取り締まり、行為以外は絶対に取り締まらない」という刑法の大原則を根こそぎにしてしまうものだからです。ゆえに、自由と民主主義という現在の法秩序とは異質の「別の法秩序」を提示しているのは、共謀罪のほうだからです。

 さらに、法律は「悪用・濫用されることを考えて」作るべきです。とりわけ刑法分野の法はそうなのです。ご存知だと思いますが、憲法とは「国民が政府を名宛人として」命じた法規範の体系です。そこでは「権力というものは万能の権限を持たせると絶対に腐敗する」という権力性悪説で貫かれています。どうやって権力の濫用を防ぐかというのが最大のテーマです。そこはそれでいいと思うのです。

刑法典では「悪用前提」が特に大切

 憲法の次にこのテーマが重要になるのが刑法の分野です。それは刑法が国民の人権や自由を束縛し、奪ってもいい場合を定めた法律だからです。おそらく釈迦に説法だと思いますが、「罪刑法定主義」とか「拡大解釈の禁止」とか「『行為』以外を罰してはならない」という、民事法の分野では見られない諸原則が、刑法分野でのみ確立されています。

 刑法の教科書を読めば、どんな教科書でも、最初の方に「『行為』とは何か?」ということが何ページにもわたって展開されています。この「行為論」じたいが何十年にもわたって議論されている重要テーマなんですよ。

 これはこの分野では「悪用・濫用されることを常に考え」なくてはならないからです。つまり、憲法については欽定から民定に変わって以来、刑法については戦前戦後一貫して貫かれてきたこの考え方自体を否定されるのであれば、あなたこそ「新しい法秩序の代案」を示さなくてはなりません。

 一つだけ、あなたの真似をして失礼な書き方をさせてください。
 「天皇陛下が清く正しく統治するなんて言うなよ(藁」
 もちろんあなたが天皇主義右翼だとは思いませんが、同じくらい的外れで失礼なことをあなたは書きました。

何らの「行為」がなくても逮捕可能な共謀罪

 さて、これを共謀罪にあてはめてみます。

 犯罪「行為」について考えてみますと、そこにいたるまでに、いくつかの段階があることがわかります。犯罪をしようと決意する、そのために準備をする(予備)、犯罪に着手する、犯罪を実行する、犯罪を完遂する、などです。

 で、どこから「犯罪」として罰してもいいと思いますか?答えは犯罪に着手したところからです。まだやってもいない犯罪で逮捕されることはありません。着手前に思いとどまればいいのです。これが刑法の大原則です。

 ただし、非常に重要な犯罪(たとえば殺人)などに限り、「予備」の段階で検挙することができます。これは例外中の例外で、予備罪が定められているのは、刑法全体で6つしかありません。そして「予備」といえども「行為」であること(たとえば殺人の目的でナイフを買うなど)であることは言うまでもありません。

(追記)「犯罪に着手した段階」ではまだ「未遂」でした。未遂が「未遂罪」として処罰される場合も刑法で規定されています。「予備」よりは広いですが、それでも限定されているのです。共謀罪がどれほど広範囲で「革命的」に刑法体系を変更(破壊)してしまうものか、この一時だけでもわかろうというものです。

 では、共謀罪はどこからを罰する法律なのでしょう?答えは予備よりも前、決意した段階です。これは今までのどんな法律にもない規定です。まさに「革命的」です。さらに6つどころか、ありとあらゆると言っていい、広範な法律に適用されます。著作権法違反にすら適用されます。そして一番問題なのが、「行為」がなくても単体で成立する点です。これも「革命的」です。刑法の教科書を全部書き直さなくてはなりません。

いつでも誰でも逮捕し放題の共謀罪

 私もまあ、共謀罪が、殺人・強盗・強姦・放火などの凶悪犯罪にのみ限定的に適用されるなら、こんなに強硬に反対しなかったかもしれません(行為を罰するという大原則を崩すことには反対ですが)。しかしこれでは捕まえ放題です。

 現状でも、いったん警察に目をつけられて、一週間も尾行されたら、逮捕されない人間はいないでしょう。近道するためにアパートの敷地を横切っただけでも逮捕される可能性はあります(実際に、車なんか全く通らない小さな道路で、点滅信号に気づかずに渡ったところを逮捕された事例があります)。

 さらに共謀罪を使えば、「あそこに行くならアパートの敷地を突っ切っていけば早いよ」と話し合っただけで逮捕されます。そして一番の問題が、実際にアパートの敷地を通らなくても、ただ「話し合っただけで」共謀罪は成立し、行為がなくても消えないということです。さらにはそういう話し合いをした現場にいただけで、黙示の合意があったとして逮捕が可能だということです。

特に労働運動の弾圧に使われる可能性

 特に労働法の分野では、政府解釈・判例と、学会の解釈が分かれている分野もあります(憲法もそうですが)。だいたい政府解釈・判例が労働者に不利なことが多いのですが、それでも今までなら、実際に労働者が「行為」するまで検挙などはできませんでした。

 しかし共謀罪ができれば、なんらの行為が行われる前から、当該の労働者のみならず、組合指導部まで全員検挙も可能です。しかもしかも!一番最初に密告した人間だけは罪にならないという!なんて卑劣な仕掛けかと思います。

 繰り返しますが、刑法分野では、常に運用者が濫用・悪用すると決めてかかって法の制定や解釈をしなくてはなりません。そして「行為」以外を罰してはなりません。

 政府は「犯罪者集団にしか適用しない」と言っていますが、そういう問題ではないのです。「犯罪者集団」になら、何でもありとはならないのです。第一、犯罪者集団って何だ?という問題です。労働組合や同人誌のサークルだって「犯罪者集団」になりうるではありませんか。

政府見解すらあいまいであてにできない

 そして、ご存知だと思いますが、「立法者の意思」は法律の解釈や運用を束縛しません。政府の「運用」をめぐる発言なんぞ、いったん法が成立すれば、ただの「独り言」にすぎないのです。警察にオールマイティの権力を与えてそれで終わりです。

 さらに言うなら、その「政府見解」すら、目配せだのまばたきで共謀罪が成立するだのしないだの、法相と刑事局長の答弁が対立したり、野党の質問に法相がたびたび返答できなくて立ち往生しているていたらくじゃありませんか?

 ここまで書くのに2時間かかりました。あなたを信用して書きましたので、反論しやすいところだけ反論して後はスルーという、今までみたいなことだけはやめてくださいね。過去の書き込みも含めて、スルーした部分について遡って全部答えてください。私が2時間かかったのですから、あなたもそれくらいはかけてくださいませ。

 勝ち負けの「ゲーム」ではなく、お互いの足らざる所を補い合う有意義な討論になることを期待しております。

(おまけ)議論する態度について、老婆心ながら

 「反対が少数とも言いません。ここは政府の説明責任の出る幕です」って、「がんばれ公安!がんばれ検察!国民の大部分は応援しています!」って、あなた書いたじゃん!まさかと思うけど「共謀罪とは書いてない」とか「おめーに読解力がないんだよ」とか言わないですよね?

 私たちが「テロリスト予備軍」で「よほど逮捕される恐れがある」から反対してんだろうと決め付けたことについての謝罪も、よろしければお願いします。そういう態度だから、あなたがまっとうな意見や反論をする意思があるとは思われなかったのですよ。したくないなら強要はしませんが、今後は注意してくださいませ。

 あとねー、どうしたって「自分の考えにあわない掲示板を巡回して自分の考えを押し付けて回る」のは正常ではないすよ。老婆心ながら。
 元モー娘。の加護ちゃんファンの掲示板を巡回して「やっぱり加護ファンって馬鹿ばっかだな。ギャハハハハハハ!」って書いて回っているのと全く同じことしてんだよ。で、削除されたら「やっぱり馬鹿ってこと認めたんだね。わかるよ、その悔しさ。ギャハハハハハハ!」って書いているようなもんだよね。

 ここは芸能人掲示板みたいなとことはちょっと違うから、みんなの視点を広げてくれるような書き込みは歓迎するけど、「誤った考えを広める国賊に天誅!」みたいな自己絶対化な人はお断りだよ。別に自分の考えが間違っているかも、までは思わなくてもいいけど、相手も相手なりの正義感があるんだということを、お互いに認められない人とは対話したって無意味だからね。お互いに時間の無駄だよ。

 ここに書いてあることが嫌なんだったら、来なければいいんだよ。あなたと同じ思想の人がいないのが不満だとしても、自分で書いていっちゃだめだよ。もし、あなたが、ここにいるような人間(の誤った考え)を粉砕してやる!みたいなことが「正義感」なんだったら、それは悲しすぎるよ。可愛そうだと思うよ。

最後まで読んでくれてありがとう!

参考リンク

共謀罪ってなんだ?
共謀罪Q&A(盗聴法<組対法>に反対する市民連絡会)
共謀罪Q&A(自由法曹団)
共謀罪Q&A(法務省)
共謀罪についての意見書(日本弁護士連合会)
共謀罪に対する御懸念について(法務省)
上記法務省広報への反論(日本弁護士連合会)
法務省VS日弁連。わし的には、日弁連の勝ち!(かめ?)

共謀罪新設反対 国際共同署名
盗聴法(組織的犯罪対策法)に反対する市民連絡会
共謀罪ブログ(暫定版)
共謀罪TV(ティーブイ)
破防法・組対法に反対する共同行動ONLINE

それは俺を捕まえるための法律ですか(ですぺら)
治安維持法の記憶(ですぺら)
公安警察も反対する共謀罪(W(ですぺら)
共謀罪、そしてスポンジ牛肉(ですぺら)

「共謀罪、成立困難?」ブログには力がある2(再出発日記)
非暴力・不服従運動を封じ込める「共謀罪」(つぶやき手帳)
◇ 【治安維持法/共謀罪】「横浜事件」緊急ビデオ上映会(闘うリベラルのチャンネル)
珍しく応援してみよう。(薫のハムニダ日記)
共謀罪13(喜八ログ)
共謀罪についての世論調査−小泉首相の対応(「ぼくら党」の言論ブログ)
サウンドデモ–法治国家?(とりあえず)
「警察等の裏金作りのための謀議は共謀罪には該当しません」だって・・・(ある国際人権派の雑食系ブログ)
暗黒社会(反戦老年委員会)
共謀罪:日本ペンクラブ、日本ジャーナリスト会議も反対声明(ねじれ川柳惑星)

「共謀罪≒冤罪」と言う図式(帝國愁報)
共謀罪の危険性(帝國愁報)

書籍紹介

治安国家」拒否宣言―「共謀罪」がやってくる:斎藤 貴男 (著), 沢田 竜夫 (著)
危ないぞ!共謀罪:小倉 利丸 (編集), 海渡 雄一 (編集)
共謀罪と治安管理社会―つながる心に手錠はかけられない:足立 昌勝(著)
超監視社会と自由―共謀罪・顔認証システム・住基ネットを問う:田島 泰彦 (編集), 斎藤 貴男 (編集)
これが犯罪? 「ビラ配りで逮捕」を考える:内田 雅敏(著)
おかしいぞ!警察・検察・裁判所―市民社会の自由が危ない:魚住 昭(著)
公安化するニッポン―実はあなたも狙われている!:鈴木 邦男(著)

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  • この手の人間は、ダメですね。対話不可能というか、はじめからそういうことを考えてないということでしょう。
    余程、人格が歪み、荒んでいるのでしょう。
    それに知識らしきものをひけらかしますが、その程度の浅いこと夥しい。
    IPを抜いてアクセス禁止にしたら?

  • こういうタイプの人は、一度デモとか行くと、案外人生が変わるかも知れません。
    もっとも、ここまで権力に対するバランス感覚がおかしいと、反体制に目覚めた途端、一気に赤軍派への道を邁進しそうで心配でもあります。

  • いずれにせよ、その時々の政権が都合よく濫用する可能性を考慮すれば、「自分だけは安全」なんてお目出度いことは言っておれない筈なんです。
    だから、今は体制派のつもりの人だって、安心してちゃダメなんです。