すでに政府・公団は二期工事に手をかけており、用水の強行着工をもって、機動隊を前面におしたてての戒厳令体制の下で一挙に二期から空港完全開港に踏みこまんとしているのである。この機動隊の暴力的制圧に抗し革命の拠点三里塚を守りぬく道は、唯一これに抗拒する人民の革命的暴力の爆発によって機動隊支配をうち破る以外に道はない。大衆的実力闘争の貫徹こそが求められているのだ。
この秋期用水決戦への全人民の決起に対して、日帝国家権力は大弾圧体制をしいて闘争圧殺に乗り出してきている。五・七M22ロケット砲による所沢航空管制部攻撃に対する日帝-埼玉県警のフレームアツプ(でっちあげ冤罪)攻撃にみられるように、法的に保障された人権すらふみにじって特高弾圧に出てきているのである。われわれはこのような権力弾圧の激化に対して真正面から対峙しぬき、不当なテロル、逮捕-投獄攻撃にうちかつことによってこそ、用水決戦の勝利をもぎとることができるのだということをはっきりと確認しようではないか。
権力の不当弾圧、逮捕-投獄攻撃と対決し、これをうち破るたたかいは、三里塚闘争の正義・大義を守り、闘争の確固たる前進を保障し、そして闘う人民と組織および自己を権力から守りぬくうえでもっとも基本的でもっとも重要な闘いとしてある。さらには権力弾圧、逮捕-投獄攻撃との対決にかちぬくことによって、われわれは党-革命勢力を真に権力を打倒しぬくことのできるボリシェヴィキ勢力へと飛躍させるのでなければならない。
用水決戦は不可避であり、権力弾圧との対決は必然である。この激闘の中でわれわれは自らをうち鍛え、一つの試練としてこれに勝利しぬくことによって武装せる革命党、闘う人民の先頭に立ち領導しぬく前衛党へとおのれ自身を高めあげていくのだ。
用水実力決戦に断固として決起しぬき、闘う人民は必勝不敗であること、権力のいかなる弾圧にも不屈にたたかいぬくのだということを、掛け値なしにおのが肉体と全思想性をかけて示しぬかねばならない。
九-十月成田用水辺田・中郷決戦に決起しぬく上で、われわれは日常的な権力弾圧とたたかい、これを突破しぬく体制と構えをつくり上げねばならない。
権力弾圧とのたたかいは、何よりも第一に、日常的な権力の弾圧、闘争・組織破壊攻撃から党と人民を守りぬくたたかいであり、闘争の組織化、党組織建設、政治闘争への決起と不可分のものとしてある。
日帝国家権力は、今日破防法弾圧体制をしいて三百六十五日、二十四時間の弾圧体制をとり、革命党の破壊、闘争の封殺、闘う労働者人民への転向強要、人民分断攻撃をかけてきている。用水決戦に全党全人民が決起するとは、この日常的な破防法弾圧体制を突破し、権力の介入をうち破って決起するということに他ならない。
それは、権力の介入に対して非公然的質において組織を作りあげることであり、スパイの潜人を阻止し、フレームアップ攻撃を未然に粉砕して弾圧の足がかりを与えない体制をつくりあげることである。敵の弾圧から党と人民を守りぬくことによって、われわれは真に人民の信頼と確信をかちとることができるのである。われわれがこの間つくりあげてきた党の武装化とは、破防法弾圧をうち破り、真に闘う人民を領導しぬく党への飛躍をめざしてなされてきたのである。
したがってわれわれはいかなる時にも権力弾圧に対処しきる体制と準備をあらかじめ作り出しておかねばならない。用水決戦をたたかいぬくにあたり特に重要な点は、情宣等の妨害、事前のガサ入れ(非合法ガサ)、メンバーの割り出し、職場・学園への権力の介入、家族へのどう喝等によって、闘争への決起を抑圧せんとする攻撃に対して、これをはねのけて決起しぬく体制をつくり上げねばならないということである。
この間ゲリラ・パルチザン戦闘を口実とするフレームアップ攻撃を通して、警備公安警察は個人宅への無差別のガサ入れと職場・学園・家族に対するどう喝をかけてきている。したがってわれわれはこの権力の介入をうち破るためのガサ対策と職場対策、家族対策を日常的になしきっておくことが絶対に必要である。職場対策においては、解雇処分攻撃や権カヘの通報等に対処しぬき、同志や協力者を含めた意志統一によって権力の介入を断固として断ち切らねばならない。家族対策においては、基本的な闘争の意義と権力の不当性をはっきりとオルグし、警察への非協力、不当逮捕時における対処をはっきりと意志統一しぬくことである。
第二に重要な点は、こうした日常的反弾圧体制を基礎として不当逮捕-投獄攻撃による屈服-転向強要をうち破り獄中闘争に勝利しぬくことである。
権力にとってもっとも有効な武器は、逮捕-投獄によって闘う者の活動の自由を奪うことであり、もって闘争と組織そのものの破壊をひき出さんとしているのである。したがって逆にいうならば、この不当逮捕-投獄攻撃、さらには起訴→長期勾留攻撃にたいして、われわれはこれにうちかち、完黙・非転向で獄中闘争に勝利することによって敵の攻撃の無力性を暴き出し、闘争の成果と党と人民の進撃を確固不動のものへと高め上げることができるのである。
そして獄中闘争とは、一つの戦闘、一つの決起の終りではなく、まさに闘いの継続環であり、階級闘争の重要な一戦場であること、それ故新たな政治闘争として貫徹されねばならないことをはっきりと確認しておかねばならない。
1)闘争に参加するときの対処
権力は闘争の参加時にもっとも狙いをさだめて逮捕攻撃に出てくる。様々な挑発やテロをくり返し、あらゆる□実をみつけ出しては不当逮捕に出てくる。したがって闘争参加に対しては必ず弾圧に対する意志統一をあらかじめ行い、以下の点を守らねばならない。
闘争現場へは、闘争に必要とするもの以外は一切もちこまないこと。手帳、メモ、身分を証明するような物は一切必要ない。敵の不当逮捕に際し完全黙秘で闘いぬくためには、敵に身柄以外は絶対に奪われてはならない。
逆に不当逮捕に対処するためには現金、ハンカチ、チリ紙等は持つようにしておく。逮捕時の差入れの遅れに対しても自前で対処できる。
そうした準備の上にたって闘争現場においては、一切を組織的に行動し、責任者の支持に従って行動することを意志統一しなければならない。権力に対する個人的行動は容易に弾圧をまねくだけである。逆に組織として密集してたたかいぬくことによってはじめて不当介入を阻止し、不当逮捕をつき破ることができるのである。
2)不当逮捕に対していかにたたかうか
敵の理不尽な不当逮捕、暴行に対しては絶対に頑強に抵抗しなければならない。
とりわけ実力闘争を貫徹するにあたっては敵の不当な抑圧に抗して徹底して戦闘を継続しなければならず、中途半端な対処やあきらめや躊躇があってはならない。たとえ一旦逮捕されても徹底抗戦し、その場に踏みとどまり、反撃のチャンスをつくり出していくことである。われわれはやすやすと敵の不当逮捕に従ってはならず、敵に困難を強制し、むしろ多大な労力と犠牲をはらわせなければならない。そうすることによってわが方の戦闘に有利な情勢をつくり出し、味方を奪還し、被害を最少にくいとめることができるのである。
3)逮捕-勾留に対しては完黙-非転向を貫き通す
われわれは権力の不当逮捕を許しはしないが、逮捕-投獄攻撃を絶対に恐れはしない。
逮捕-投獄とは、闘う者の身体の自由を奪い、権力の直接的監視下におき、このなかで闘争の破壊と闘う者の意志をうち砕くことを目的として自白、屈服、転向の足がかりを作り出そうとするものに他ならない。
このような権力の攻撃に対しては、われわれが貫くべきものは唯一完黙・非転向のたたかいである。
完黙・非転向とは何か。それは第1に、弁護士選任の告知以外は一切を黙秘し通すということである。
われわれは獄内外を結ぶ唯一の接点である弁護士接見をかちとるために「03‐3591‐1301(さあごくいりいみおーい)救援連絡センターの指定する弁護士を選任する(代表弁護士は葉山岳夫である)」と官憲に告知する以外はすベてについて完全黙秘を貫かねばならない。供述調書等文書についても指印・署名はすベて拒否しなければならない。
一旦逮捕された時点から、われわれは自己の最大の任務として獄中闘争を担いぬくことに全力を傾けてたたかいぬくのでなければならない。
獄中闘争とは逮捕されたことによって闘いが終わるのではなく、闘争の成果を守りぬくための新たなたたかいであり、国家権力とのもっとも先鋭な階級闘争の最前線であることを肝に銘じておくのだ。そこでは自己の革命家としての真価を問われ、思想性と組織性、そして権力に対して一歩もゆずらぬ決意がためされるのだ。個的な判断や利害はきっぱりと捨てさらねばならず、強がりや面子、一喜一憂など一切必要としない。権力に対して一ミリたりとも屈服しない意識性にささえられた完黙こそが唯一の闘争の武器である。
第2に完黙・非転向のたたかいこそが党と人民、そして己を権力から守り、闘争の成果を確保しぬく唯一の武器だということである。
権力は「取調ベ」と称する攻撃によって拷問・どう喝・甘言・泣きおとし等あらゆる手段を弄して自白を引き出すことに精力を傾けてくる。官憲がつくりあげた「事件」に沿って「証拠」を握造し、これを根拠とした新たなデツチ上げ弾圧、フレームアップ攻撃の手段として、闘う人民と革命党の組織そのものの破壊を狙っているのである。
さらにはまた自供を引き出すことによって獄中者の団結を解体し、孤立感・無力感をうえつけ転向を強要する。権力は獄中者が組織的団結の下に、たとえ自由を奪われ二十四時間の権力監視下にあっても決して孤立したたたかいをなしているのではないこと、闘いの正義と大義を守り、己を捨ててたたかいぬいていることをはっきりと知りぬいているが故に、この連帯感と思想的確信をうちくだくことに全精力を注ぎこんでくるのである。
こうした権力の意図と目的をきっぱりとはね返す唯一最大の武器が完黙であり、非転向のたたかいなのである。
第3に、従って完黙・非転向のたたかいは決して消極的・受動的な、単なる防御を目的とするたたかいではなく、獄中闘争における能動的・主動的なたたかいであるということである。敵の包囲下における攻勢的なたたかいであり思想的優位性にたち、敵に打撃を与えるたたかいとしてあることをはっきりと確認しておかなくてはならない。
われわれは自己の不安感や孤立感からのがれるために完黙を貫くのではない。一切の弾圧が無駄であり無力であることを権力に思い知らせてやるのだ。敵がいかなる攻撃をかけようとも、この身以外は一切奪われはしない。闘争ヘの確信、組織的連帯感、そして党と人民のために死ぬまで闘いぬく決意は、どのような拷問も脅迫、甘言をもってしても打ち砕くことはできない。この不動の決意をきっぱりと敵に宣言し、対峙しぬくたたかいが完黙闘争である。
このたたかいの百%の貫徹を通して権力の政治目的をうちくだき、敵を逆規定し、消耗させ、多大な労力を支払わせ、たたかいの主動権をつかみとっていくのだ。
以上の点をふまえて、最後に獄中闘争、とりわけ勾留中の二十三日間のたたかいにおいてはっきりと確認しておかねばならないことは、この過程にあって釈放されることもあるかもしれないし、早期奪還のために獄外において組織的な活動をなすのであるが、しかしながら、獄中における基本的でもっとも重要な点は、釈放されるか否か(起訴されるかどうか)ではなく、一切の力を完黙・非転向で権力に対峙することに向けなければならないということである。腰をすえて二十三日間を持久的にたたかい通すということである。
そして不当にも起訴された場合は、起訴後の取調ベを断固として拒否し、ただちに拘置所へ移監することをきっぱりと要求しなければならない。起訴後の取調ベは不当であり拘置所への移監は被告の権利である。
【いうまでもなく獄中闘争もまた一つの政治攻防を形成する。従って、時に小さな敗北を喫することがないわけではない。その時には再度闘争的原点にたちかえり、決意を固めて闘いぬくならば勝利は可能である】
1)弁護士選任と完黙
最初にも述ベたように、われわれは弁護士の選任を告げる以外は一切を完黙でたたかいぬかねばならない。権力は「氏名等人定事頂が明らかでないと弁護士選任はできない」といってくるが、それはウソである。氏名が明らかでなくても弁護士選任はできる。
また「住所・氏名には黙秘権はない」という官憲の言明は百%ウソである。完全黙秘は人定事頂の一切を黙秘することからはじまる。たとえ氏名等が官憲の調査で知られていようとも黙秘することには意味がある。デッチ上げ調書の作成を冒頭から粉砕することができるし、官憲が親しげに「○○君」などと呼んで接近してくることに対して反撃することができるのである。
そして雑談や面倒見、あるいは事件に直接関係がないからといって政治論議などに応ずることは一切拒否し、完黙によって敵との一線をはっきりと引くことが重要である。
2)供述調書への署名・指印の拒否
供述調河は取調ベのときに作成されるが(逮捕時に最初に作成される弁解録取書も取調ベ調書と同じ)、これには一切署名も指印も絶対に押さないことである。
供述調書は本人が黙秘していても作成されていくが、署名・指印を拒否することによってまったく何の証拠にもならなくなる。また署名・指印の拒否は刑訴法一九八条五項に認められており、「間違いがないんだったら署名・指印しろ」という官憲の言明は単なる「お願い」でしかない。
むしろ注意しておくベき点は、署名か指印のどちらかでもあれば、それがどんなにデタラメな調書であっても「証拠」として使われることであり、われわれは署名も指印も一切拒否するのでなければならない。(但し例外として差入れ簿の受け取りの際の指印をおすことがある)。
3)取調べ時におけるどう喝・脅迫・詐術
権力は長時間の取調ベによって肉体的な拷問を与えながら、同時に脅迫・奸計・誘導・便宣供与・泣き落としなど精神的・心理的拷問によってゆさぶりをかけてくる。これは、肉体的・精神的ダメージを与えることによって恐怖感、無力感をうえつけ、権力に対する屈服をひき出し、もって自供に追いこもうとするため最も常用される手段である。
たとえば東峰十字路被告に対する権力の取調ベにおいては以下のような言葉で行われている。
「仲間は自供した。他人の話で起訴されるのか。全部しゃベれば早く家に帰れるんだぞ」「しゃベってもしゃベらなくとも起訴だ。しゃベらなくたって検察庁でお前の調書を作ってきてやる。署名と捺印をするか」「私はやりませんでした、などという言い訳は聞きたくないからな」「自分から言わないと、お前の罪は重くなるばかりだ」「一生社会から隔離してやる」「黙っていても起訴する。自白すれば釈放する」「体を動かすな、下を向くな、横を向くな、真っ直ぐ俺の目を見るんだ」「お前は馬鹿だよ、気狂いだよ」「お前ら人間じゃない。お前達みたいな気狂いを外へ放しておけると思うか。お前などしゃベってもしゃベらなくても起訴だ。覚悟は出来てるな」「前科者一家め、嫁もこないぞ」「君の一生はメチャクチャだな」「お前らは百姓をしていればいいんだ。反対同盟なんかやめろ」「弁護士なんか商売でやっているんだ。弁護士が本当にお前らのことを思ってると思うのか。お前らは弁護士に利用されているんだ」(『三里塚東峰十字路』より)。
これらの差別的な言辞、ウソ八百の数々は、ただただ完黙の壁を破り、自白-転向を強要するためのものであり、これを実現するためには、権力はどんなウソでも平気でつくし、ヤクザまがいのおどしもするし、泣いたり同情をさえしてみせるということにすぎない。われわれはこの敵の意図を見ぬきさえすれば何ら屈することはない、攻勢的な完黙こそがもっとも敵に打撃を与えるのだ。
4)別件、フレームアップとのたたかい
逮捕を利用して権力は当該事件の取調ベを行うだけでなく、まったく無関係な調ベを行ってくることがある。この間埼玉県警を中心に、ゲリラ・パルチザン戦闘に対するフレームアップ弾圧をかけんとしてきており、こうした反革命攻撃に対しては、断固としてこれを打ち砕かなければならない。
まったく事件と関係のないアリバイ調査や、証拠を引き出そうとする時には、こうしたフレームアップ攻撃が含まれていることをみぬき、弁護士接見で逐一報告する必要がある。容疑事実以外の取調ベは任意であり、何の法的根拠もない違法捜査である。
5)家族を利用した切り崩し
権力は完黙・非転向の切り崩しを狙って家族をだまして利用し、むりやり面会させたり、「早くしやベって家族を安心させろ」などといってくることがある。
われわれはこのような無関係の家族を利用する卑劣な攻撃に対しては毅然たる態度でのぞまねばならない。まず家族による面会に対してはこれを断固として拒否することであり、無理やり面会させられた時は、「話すことはないから二度と来ないでほしい」ときっぱり言いきることである。
留置所における、権力が同席しての面会は、それが権力にだまされたものであれ、家族自らによるものであれ、獄中闘争にとって何ら有利な情勢をつくり出すものではなく、有害ですらある。毅然たる面会拒否は、闘争に敵対してはならないこと、権力に利用されてはならないということを家族に告げる最大のオルグなのである。
家族の持つ不安や一時の誤解の解消は、いずれ十分に対応できるのであるから、家族対策はとりあえず獄外にまかせ、獄中においては家族の存在は一旦無視して獄中闘争に専念しきることが勝利への早道である。
6)弁護士、獄外との交通の妨害
刑訴法第三九条一項、三頂は弁護士の接見を保障している。しかし現実には「検察官が発行する接見指定書を持たないとダメだ」「取調ベ中だから会わせない」などといって故意に接見の妨害をはかるのが常態化している。そうしておいて獄中者に対しては「オマエは組織から見はなされた」「弁護士は金もうけだけで何もしてくれない」などとウソをいって弁護士不信、組織不信をまきちらすのである。
あるいはまた「救援センターの弁護士などよりも家族にたのんでもらった方がよい」などといって救援センターの弁護士の解任をすすめたり、家族にでまかせをいって別の弁護士をつけさせたりする。
こうした権力の接見妨害に対しては、獄外の救対活動に全的信頼をおいて対処することである。そして弁護士の解任や家族による弁護士の選任に対しては、断固として拒否する。
弁護士接見は裁判所における勾留尋問の直前に地裁で行われるのが通例であり、その後は各警察所において行われる。しかし権力の妨害によって弁護士接見がおくれることがありうることはあらかじめ覚悟しておかねばならない。したがってわれわれは権力の言辞を一切信用することなく二十三日間をたたかいぬくことを決意するのでなければならない。
地区の救援会や弾対を通じた差入れは、獄内外の交流をかちとるパイプとして大きな意義をもっている。したがって権力はこれを妨害することで内外の団結を分断しようとする。この妨害はまったく権力の恣意によって行われることが多い。
名前がはっきりしない、留置所規則で差入れができないなど様々な理由で差入れの妨害を行っておきながら、獄中者には「おまえのところには、組織は誰も差入れに来ないな」などと平気でウソをつく。
これらは獄内外の交流を妨害して組織不信、弁護士不信をまきちらし、獄中者を孤立感におとしこめようとするものである。したがって権力の言うことは一切信用しないことがもっとも正しい対処である。
すへての同志諸君!
われわれは今秋9‐10月成田用水辺田・中郷決戦を実力闘争として闘いぬき、何としても勝利をかちとるのでなければならない。日帝中曽根の戦争国家計画=「戦争を戦える国家」への踏みこみに対し、これをうち砕く最重要環として五空整、成田用水-ニ期着工攻撃との対決をすえきり、日帝中曽根をうち破る反帝反侵略闘争の巨大な爆発として二期阻止、用水辺田・中郷決戦に突入するのだ。「用地内農民と同じ気持ちでたたかう」決意をうち固めた用水絶対反対農民に対しかけられる機動隊の暴力的弾圧に対しては、これを許しはしない。用水絶対反対派農民とともに二期阻止-空港廃港の勝利のために、全実存をかけて決起するのみである。
この進撃に対しふりかかる敵の弾圧をわれわれは一切恐れない。いかなる逮捕―投獄攻撃をもわれわれは絶対にふみこえて勝利に向け前進する。逮捕-投獄攻撃は、それがいかなるものであれ、一個の闘いとしてうちすえ、党と人民の勝利のために全存在をかけてたたかいぬく。二期決戦が敵との実力対決を不可避としており、三里塚闘争の帰趨が日帝の侵略反革命戦争体制との対決という日本人民の未来を決するものとして存在している以上、われわれはいかなる弾圧があろうとも絶対に屈することはできない。
完黙・非転向のたたかいは獄中闘争の鉄則であり、獄中闘争における最高の武器である。そしてこの不当逮捕-投獄攻撃の二十三日間をまずもって勝利しきることによってはじめて新たなたたかいへと突き進むことができるのだ。不当な起訴-長期勾留攻撃に対しても、何ら恐れることはない。われわれはそこにおいても叫び屈することを拒否して闘いにたちあがるだけであり、獄中を自己の練磨と学習場としてすえきり、闘いの武器をつくり上げるのみである。管制塔戦士が歩んだ道がわれわれの道であり、水野・佐藤・山下同志のさし示す勝利の確信に導かれてわれわれは闘って闘いぬくのみである。
9-10月鉄火の試練を、戦旗派革命勢力は全党一丸となってうけとめきり、たたかいによって自らをきたえ、戦争によって戦争を学びきり、弾圧を打ち破る不抜の力をつかみとり、新たな日本のボリシェヴィキヘの階梯を断固として登りつづけようではないか。
一切の逡巡をすて、用水決戦に実力決起せよ! 逮捕-投獄攻撃をのりこえ三里塚現地へ進撃せよ!
○『救援ノート』 救援連絡センター発行
○『不屈』Ⅰ~Ⅳ グエン・ドック・トアン 新日本出版
○『絞首台からのレポート』 フチーク 岩波文庫
○『愛と死の肖像』 ルイ・アラゴン 青木文庫
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