都教委情報メールニュース第100号より転載
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第二東京弁護士会が、「日の丸・君が代」強制問題に関して、東京都教育委員会へ警告書を出したとのことです。以下に警告書の一部を掲載します。
(個人名を消し、改行を入れるなど書式を修正しています)
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第二東京弁護士会発第1471号
2007年(平成19年)2月13日
東京都教育委員会御中
第二東京弁護士会
会 長 飯 田 隆
警 告 書
申立人●●氏、●●氏、●●氏、●●氏より、当弁護士会に対して人権侵害救
済の申立があり、当会人権擁護委員会において、本件申立事案の調査と執るべき
措置につき審議しておりましたところ、この度、同委員会は別添の報告書のとお
りの措置を決定しました。よって、当会はこの措置決定に基づき、貴委員会に対
し下記の通り警告いたします。
警 告 の 趣 旨
当会は、東京都教育委員会に対し、
1 2003(平成15)年10月23日付け「入学式、卒業式等における
国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」を直ちに撤回する
2 申立人●●に対する別紙1記載の懲戒処分、申立人●●に対する
別紙2記載の懲戒処分、申立人●●に対する別紙3記載の懲戒処分及び
申立人●●に対する別紙4記載の懲戒処分をいずれも取り消す
3 今後、申立人らに対して、入学式・卒業式等において、「式場内の指定
された席で国旗に向かって起立する、または着席しない」、「国歌を斉唱
する」ことを強制しない
4 今後、申立人らに対して、入学式・卒業式等において、「式場内の指定
された席で国旗に向かって起立しなかったこと、または着席したこと」、
「国歌を斉唱しなかった」ことを理由としていかなる不利益処分も科さない
よう警告する。
警告の理由
別紙調査報告書のとおり
以 上