(反対同盟ブログより引用)
天神峰現闘本部裁判控訴審では、公正な審理を行うための証人調べが絶対に必要です。ところが井上繁規裁判長(高裁第15民事部)は、このための進行協議の申し入れを拒否しました。
司法制度改悪による拙速審理や、地検特捜部の証拠改ざん事件など、司法をめぐる問題が吹き出すなかでの、こうした姿勢は許せません。
1審千葉地裁の仲戸川裁判長(民事第5部)は、実地検証をかたくなに拒否。最重要証人の尋問にも偽証をゆるす訴訟指揮を乱発して反対尋問をさせずに結審したのです。
そして出されたのは、予断によって地上権を全面否定する不当判決でした。
私たちは、不当判決の根拠となった重要証人に対する、反対尋問を強く要求します。その陳述書の虚偽を立証するために、新たに申請した2人の証人の採用を求めます。証人調べ無き結審は、絶対に許さない!