大阪市鶴見区保護課による人権蹂躙事象から(生保申請「水際作戦」の実際)

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by NPOひとりネット

 特定非営利活動法人・ひとりネットです。鶴見区在住40代の人から弊NPOに支援要請があり、生保申請した際のお話を投稿します。

 稼働年齢層であるものの、過敏性大腸炎、腰痛、障害手帳2級・就労不可診断書を持つ人です。
 それでも日雇いなどで何とか繋いできたが更なる体調悪化で、食料は元より、アパートを始め、ライフライン維持が難しくなり、ついに生保の申請を決意したのです。

 役場側対応者は係長I、就労支援担当M。

 何度か当事者一人で窓口にて申請を試みるも、精魂果てている当事者だけでは心折れるばかり。そこで私どもに支援要請を発信されました。

 窓口では申請の意思を表明しているに関わらず、まずはお決まりの、自動車所有だから、家賃が範囲外だから、その他どうでも良い、決定審査中または決定後に話を付けても何ら問題のない事象ばかり、そんな話を根拠に水際作戦で申請を弾き、就労支援に摩り替えようとしてきました。
(就労支援にのれるのは明日食う金と住む場所が確保されている場合に限られます)
 これらは私が同行する事で全て反転攻勢、申請を受理させました。

 その就労支援内容も、バイト雑誌の切り抜きを指差し「ここに行け」「選べる立場か」なる問題あるもので、「就労意思アリ・就労能力アリ・能力活用場アリ」の3要件が揃って始めて就労指導可能となる筈の原則が無視され、強制しうると解釈してはならないとする生保法27条も無視。また「ここに行け」「選べる立場か」は職業選択の自由を侵犯しております。
(これらの内容は私が同行している際は発動されないそうで、私も初めは信じられませんでした)

 申請受理後も執拗な就労指導を受けているようで、これを阻止すべく、検診命令をだして貰うよう要求、検診結果によっては就労の支援をお願いしたいと話を付けました。(そもそも診断書も手帳も有るのですが…)(そしてやはり拷問に近い就労指導は継続していたようです)

 その間にも当事者は日に日に弱っていきます。無保険状態なので、無料低額診療所に相談し、いつでも受診できるよう手配はしておきましたが、当事者さん、もうフラフラ、病院へ行く元気も無い。

 法定ソフトリミット14日間が過ぎても一向に事態は進展せず、保護課に問合せても調査中の回答し返ってきません。

 この当事者は小さな過去を持つので、ある程度のゴタゴタは仕方ないかな、そう考えていた私は、いまは猛省している次第です。(無差別平等の原則によって過去の全ては保護決定是非に影響しません・念の為)

 そして、ハードリミットの30日が近づき、当事者から焦りの声が届きました。私は「条件的にほぼ決定だと思えるので後数日を待ちましょう」と返答しましたが、その直後、保護課から法定30日を超えるので、来月に再申請せよ、と連絡が来ました。理由を聞けば「住居証明書が出てないので審査できない」なるトンデモ理由。
 本当に必要なら、役所から当事者へリミット30日の間に請求する猶予は十分にあった。更に云うと、賃貸契約書を出しているので、そのような書類は必要ない。

 14日を超える場合の正確な遅延理由説明も無いまま、再申請の要求です。申請を受理したなら、いかなる結果であれ通知せねばなりません。また再申請となれば、これまでに要した体力・時間が再度必要です。もう明日の糧が無い状態の人に、それを要求するのは明らかな諦め作戦です。役場の勝手な都合で、生死の境界線に居る当事者の人権を踏みつけています。命を何だと思ってやがる。
 2重3重の違反・侵害行為である事を賢明な読者様にはお分かりの事でしょう。

 このとき当事者は完全に折れてしまいました。ヤケになってました。幸い体力が無いので自傷他傷などへは発展しませんでした。

 明らかな申請・受給抑制行為です。とても悪質な。少しでも私に迷いがあって減速していたら、この人は死んでたかも知れません。

 私は「情」ではなく「根拠」を持って厚労省社会援護局へ連絡しました。監査室に誘導され、次に市保護課査察指導Gに誘導され、そこで事の顛末を話すと担当様いわく「それはおかしい」「そんなアホな」的反応を示され、「しかしアナタの言い分だけでは判断できない、しばし待たれよ」となりました。

 その直後でしょうか。保護課の対応は一変し、いちおう家庭訪問(居住確認)したい旨の連絡が当事者にあったようです。

 そしてハードリミット最終日、念の為、再度、私が鶴見区に確認の電話を入れました処、I係長いわく「何も進展なし調査中」の一点張りです。

 これは、さては狡猾に市保護課査察指導Gを丸め込んだのかも知れないと考え、焦りました。今日で最後ですから(しかも金曜)。

 再度、指導Gに連絡すると、(私の)担当さま不在ゆえ分からないとのご回答。待ってたら間に合わない。最後の力で新しい電話口の方へ何度も話した事の同じ内容を初めから説明しました。「命の現場で行政の不正行為は許されない」「申請者の命が掛かってます」どうか憂慮お願いします。と必死のパッチで迫りました。

 結果、その担当様も鶴見区へ真相解明電話を入れて下さる事に。

 そして最終日の夕方、CW二人がやって来て、数時間後には「保護決定しました」との連絡がありました。後日届いた決定通知書は即日作成発送されたようです。

 こんな簡単に数時間で決めれる事を、ここまで伸ばして、最終的には再申請=申請を諦めさせる、このような巨大違法行為をしてまで、鶴見区保護課は一体何を守りたかったのでしょう。

 第二の北九州おにぎり事件になるスンデまで来ました。厚労省、市査察Gはそれを考えたのではないでしょうか。

 公務員も色々で、とても頑張ってらっしゃる人が居る一方、妙な選民意識を持って市民を見下し不当な要求を突きつけてくる人も居ます。

 こと、生保行政はその両極が表出することが多いように思います。
そんな時は徹底抗戦しかありません。連中にとっては「こいつ一人死んでも大勢に影響は無い」ですが、こちらにすれば「命」が掛かってます。闘うしかないです。

生活保護法改悪(京都新聞)

 もっと大きなものに目を向ければ、これは安倍が頂点に君臨する現政権の縮図が、ここに現れたとも言えませんでしょうか。

 法律の是非が本質である事を理解していますが、市井の私に出来る事は現行法の中で間違いを糾すことくらいです。

 モリカケに始まりズタズタになった公務員世界にあって、今回の査察Gや厚労省社会援護局が真当な判断を下し、悪人もとい役人の暴走を阻止して下さったのは、全ての公務員が腐ってしまったわけではなく、自公維による人間軽視に抵抗する心ある公務員が未だ健在である証左なのかも知れない。そのような希望を抱きました。

 官僚から末端の公務員に至るまで、心ある人達が完全に壊される前に安倍ヒトラーの退陣を強く願う今日この頃です。

 そもそも当事者が、以前に住んでいた地域で適切な行政・福祉のフォローがあれば、このような事態に陥っていない。この事も弱者切捨ファッショに原因があると思えることを付け加えて終わりたいと存じます。

 これまでの違法行為を訴えるつもりの私でしたが、当事者さんのご意見もあって辞めておきました。私ら支援者は当事者の頭を通り越して弾道ミサイルの応戦を展開してはならない。鉄則なんです。

NPOひとりネット

参考

憲法 二十五条(生存権、国の社会的使命)
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

憲法 第二十二条(職業、居住,移転の自由)
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

憲法 第十八条(苦役の禁止)
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

生活保護法 第二十七条(指導及び指示)
保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。
2 前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。
3 第一項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。

補足 自立とは単に生保から抜ける事のみを云うのでありません。
自立の真意
人は何らかの自立への可能性を持っているが,人によって限度は違う。助長とは,その人のその可能性を発見し,その限度の範囲内でこれを助長育成し,その結果としてその人をその能力にふさわしい状態において社会生活に適応させることことこそ,真の意味において生存権を保障することになるのであって,可能性の程度を考えずに,画一的に一つの自立ゴールを強制するものではない。
自立の真意

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