第二東京弁護士会が都教委へ警告書-「日の丸・君が代」強制問題で

日の丸・君が代を暴力で強制するザイトク勢力
日の丸・君が代を暴力で強制するザイトク勢力

都教委情報メールニュース第100号より転載

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 第二東京弁護士会が、「日の丸・君が代」強制問題に関して、東京都教育委員会へ警告書を出したとのことです。以下に警告書の一部を掲載します。
(個人名を消し、改行を入れるなど書式を修正しています)

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                    第二東京弁護士会発第1471号
                   2007年(平成19年)2月13日

 東京都教育委員会御中
                         第二東京弁護士会
                         会 長  飯 田  隆

                警  告  書

 申立人●●氏、●●氏、●●氏、●●氏より、当弁護士会に対して人権侵害救
済の申立があり、当会人権擁護委員会において、本件申立事案の調査と執るべき
措置につき審議しておりましたところ、この度、同委員会は別添の報告書のとお
りの措置を決定しました。よって、当会はこの措置決定に基づき、貴委員会に対
し下記の通り警告いたします。

警 告 の 趣 旨
当会は、東京都教育委員会に対し、
 1 2003(平成15)年10月23日付け「入学式、卒業式等における
  国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」を直ちに撤回する
 2 申立人●●に対する別紙1記載の懲戒処分、申立人●●に対する
  別紙2記載の懲戒処分、申立人●●に対する別紙3記載の懲戒処分及び
  申立人●●に対する別紙4記載の懲戒処分をいずれも取り消す
 3 今後、申立人らに対して、入学式・卒業式等において、「式場内の指定
  された席で国旗に向かって起立する、または着席しない」、「国歌を斉唱
  する」ことを強制しない
 4 今後、申立人らに対して、入学式・卒業式等において、「式場内の指定
  された席で国旗に向かって起立しなかったこと、または着席したこと」、
  「国歌を斉唱しなかった」ことを理由としていかなる不利益処分も科さない
  よう警告する。

               警告の理由
 別紙調査報告書のとおり
                               以 上

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