「おかしいことには従えません」-教員たちの抵抗のドラマ-
「日の丸・君が代」強制問題をテーマにしたビデオプレスのドキュメンタリー『君が代不起立』の予告編。
作品は、2003年10月の「日の丸・君が代」を強制する都教育委員会通達から、予防訴訟判決の2006年秋までを記録している。
石原都知事下の東京では、単に「君が代」斉唱時に起立しなかったというだけで、重い処分が課せられる。
カメラは、停職処分とたたかう根津公子さん・河原井純子さん、刑事告訴された藤田勝久さんなどを中心に「教員たちのレジスタンス」を追った。
(参考資料)日の丸・君が代に関する良心の自由宣言
アムネスティ・インターナショナル日本支部2000年度総会
日本国憲法は、思想・良心の自由を保障し(第19条)、市民的及び政治的権利に関する国際規約は、これを具体的に「この権利には、自ら選択する信念を受け入れ又は保持する自由(第18条第2項)、単独で又は共同して、公に又は私的に、その信念を表明する自由を含む」(第18条第1項) 「何人も自ら選択する信念を受け入れ又は保持する自由を侵害する恐れのある強制を受けない」(第18条第1項)」と定めている。
国家行政組織法は、「(各大臣が発する省令=命令)には、法律による委任がなければ、罰則を設け、義務を課し、国民の権利を制限する規定を設けることができない」(第12条)と定め、命令より下位の法形式である「告示」(第14条)によっては「義務を課し、権利を制限する」ことを認めていない。
去る1999年に制定された国旗・国歌法は、義務づけ規定を置かず、また、これを省令に委任する規定もない。しかるに文部省、各地方自治体の教育委員会は、「告示」に過ぎない学習指導要領を根拠として、教職員に対し、日の丸・君が代に関する業務を義務づけ、これに従わない教職員を地方公務員法違反として、減給等の不利益処分を課し、また、子ども・生徒・保護者が、日の丸・君が代に関して自ら選択する信念を受け入れ・保持・表明することも困難にしている。これは、憲法・国際人権規約などの諸法規に明白に違反する行為である。
アムネスティ日本支部は、政府及び自治体の行為によって、日本全国各地で「思想・良心の自由」の侵害が生み出されていることを深く憂慮し、政府及び自治体が日本国憲法を尊重・擁護し、国際条約・法律を誠実に遵守・執行することを求めると共に、すべての人がこれらの自由を不断の努力によって保持することを希って、ここに日の丸・君が代に関する「良心の自由」を宣言する。
2000年4月16日
http://www.incl.ne.jp/ktrs/aijapan/2004/0406090.htm
AIコースケと議論しよう! この記事への質問・一言コメントをどうぞ
●回答には文字数制限があるため、内容が簡潔になります。また、制限を超えると途中で打ち切られることがあります。