中国・反体制活動家の劉暁波氏にノーベル平和賞(+「08憲章」全文)

中国・反体制活動家の劉暁波氏にノーベル平和賞

ノーベル平和賞、中国人人権活動家の劉暁波氏朝日新聞 2010年10月8日

 ノルウェーのノーベル賞委員会は8日、2010年のノーベル平和賞を、中国共産党による一党独裁の見直しや言論・宗教の自由などを求めた「08憲章」を起草した中国人人権活動家で作家の劉暁波(リウ・シアオ・ポー)氏(54)に授与すると発表した。「中国での基本的人権を求める非暴力の闘い」を評価した。中国外務省は8日夜、「(授与は)平和賞を汚すものだ」と激しく反発する談話を出した。

 中国在住の中国人がノーベル賞を受けるのは、自然科学系も含めて劉氏が初めて。劉氏は08憲章を起草したことで今年2月、「国家政権転覆扇動罪」で有罪となり、懲役11年の実刑判決を受けて服役中。今回の授賞決定は、経済大国として国際社会での存在感を増す中国に対し、民主化と人権改善を強く求めたものだ。国際社会に対しても、依然抑圧が続く中国の人権状況への監視を促す意味がある。

 同委員会は授賞理由の中で「中国は世界第2位の経済大国になったが、その新しい地位には増大する責任が伴わなければならない」と指摘。劉氏について「20年以上にわたり、中国での基本的人権の適用を唱えるスポークスマンとなってきた」と評価し、国内にとどまって活動を続け、厳罰に処せられたことで、「中国での人権を求める幅広い闘いの最大の象徴になった」とした。

 さらに、「中国の憲法には言論、報道、集会、デモなどの自由が定められているにもかかわらず、中国市民の自由は明らかに制限されている」と、人権活動家らの自由な表現活動を認めない中国政府の姿勢を批判した。

 これに対し、中国外務省の馬朝旭報道局長は「劉暁波は中国の法律を犯し、中国の司法機関が懲役刑を科した罪人である」と非難した上で、「このような人物に同賞を与えることは、賞の趣旨に背き、これを汚すものだ」とする談話を発表した。また、「中国とノルウェーとの関係も損なわれることになる」とし、同委員会のあるノルウェーへの対抗措置を示唆した。(…後略…)

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以下、「08憲章」の日本語訳全文
翻訳は、カズ@憧れの大地さま

08憲章全文(日本語)

一.前文

ノーベル平和賞を受賞した反体制活動家の劉暁波氏

 今年は中国立憲100周年[1]、「世界人権宣言」公布60周年、「民主の壁[2]」誕生30周年、「公民権利と政治権利国際公約」10周年の年である。長きに亘る人権災害と艱難曲折の抗争を経て、覚醒した中国公民は自由・平等・人権が人類共通の普遍的価値であり、民主・共和・憲政が現代政治の基本的制度構築であることを日増しにはっきりと認識するようになった。これら普遍的価値と政治制度の基本的構築から引き離されてきた「”現代化”は、人としての権利の剥奪し、人間性の腐蝕させ、人としての尊厳の破壊してきた災難のプロセスだった。 21世紀の中国はどこに向かうのか。今のような権威主義的な統治の下での”現代化”を継続するのか。それとも普遍的な価値を認め、主流文明に融け込み、民主的な政体を打ち立てるのか。これは回避し難い選択である。

 19世紀中期の歴史の激変により、中国の伝統的専制制度の腐朽が明るみに出、中華大地における”数千年来類を見ない大変局”の序幕が開かれた。洋務運動においては物質面の改善が追求されたが、甲午戦争(日清戦争)の敗北でまたしても体制の古さが明るみに出た。戊戌の変法では制度面での革新にまで手が伸びたが、頑迷な保守派の残酷なまでの鎮圧に遭い失敗に終わった。辛亥革命では2000年以上に及んだ皇権制度を表面上葬り去り、アジア初の共和国が建国された。当時の内憂外患という特殊な歴史的条件から共和政体は一時のものに終わり、専制主義が捲土重来した。物質面の模倣と制度革新の失敗により、国民は文化の病根を深く省み、”科学と民主”を御旗とする”五四”新文化運動が起こるが、内戦の頻発と外敵の侵入のため中国政治の民主化は中断を迫られた。抗日戦争に勝利した中国は再度憲政への道を開いたが、国共内戦の結果中国は現代全体主義のどん底へと陥っていった。1949年に建国された”新中国”は、名前こそ”人民共和国”だがその実は”党の天下”である。政権政党は政治・経済・社会の全ての資源を壟断し、反右派闘争、大躍進、文化大革命、六四天安門事件や、宗教活動及び維権運動の弾圧など一連の人権災害を引き起こし、数千数万の命が奪われ、国民も国家も無残なつけを払わさせられた。

 20世紀後半の”改革開放”により、中国は毛沢東時代の普遍的貧困と絶対的な全体主義から抜け出し、民間の富と民衆生活水準は大幅に改善され、個人の経済の自由と社会権利を一部回復し、公民社会が成長を始め、人々の間で人権と政治的自由を求める声が日増しに高まった。為政者も市場化・私有化へ向けた経済改革を行うと同時に、人権を拒絶する方針から次第に人権を認める方針へと転換する。中国政府は1997年、1998年の2回にわたって重要な国際人権公約に署名し、全国人民代表会議で2004年、「人権を尊重し、保障する」という文言を憲法に加える改憲が承認され、今年更に「国家人権行動計画」を制定・推進することが承認された。しかし、これらの政治的な進歩も今のところ大部分は文字上だけのものにとどまっている。法律あって法治無く、憲法あって憲政無く、というのが誰の目にもはっきりとした政治の現実である。為政者集団はなお権威主義的な統治を堅持・継続し、政治変革を拒んでいる。このことから、官界が腐敗し、法治が妨げられ、人権が霞み、道徳が失われ、社会が両極に分化し、経済が奇形の発展を見せ、自然環境と文化環境が幾重にも破壊され、公民の自由・財産と幸福を追求する権利が制度化された保障を得られず、各種の社会矛盾が絶えることなく積み重なり、不満が膨らみ続け、特に官民の対立と群衆事件[3]が激増し、破滅的な制御不能の趨勢に陥っている。現行体制の立ち遅れぶりはもはや改めないでは済まない段階に至っている。

二.我々の基本理念

 中国の未来の運命を決定するこの歴史の瀬戸際に当たって、百年来の現代化のプロセスを省み、以下の基本理念を重ねて示す必要がある。

自由:自由は普遍的価値の核心のありかである。言論、出版、信仰、集会、結社、移動、ストライキ及びデモ行進等の権利はいずれも自由を具体的に体現するものである。自由が栄えることがなければ、現代文明など無いと言っていい。

人権:人権は国によって与えられるものではなく、各個人が生まれながらに有し、享受する権利である。人権を保障することは、政府の主要な目標であり公権力の合法性の基礎であると同時に、「人を以て根本と為す」の内在的な要求でもある。これまで各回の中国の災難は全て政府当局が人権を無視してきたことと密接に関係している。人は国家の主体であり、国家は人民に奉仕し、政府は人民のために存在するのである。

平等:ひとりひとりの個人は社会的地位、職業、性別、経済状況、種族、肌の色、宗教或いは政治的信条の別を問わず、その人格、尊嚴、自由はみな平等である。法律によって人々の平等の原則を確固たるものとし、公民の社会、経済、政治的権利の平等の権利を確固たるものとしなければならない。

共和:共和とは「みなで共に治め、平和に共生する」ということであり、分権によるパワーバランス、利益のバランスということであり、多様な利益・コスト、異なる社会集団、多元な文化と信仰の追求の集まりであり、平等な参与、公平な競争、共同の政事議論の基礎の上、平和な方式で公共事務を処理するものである。

民主:最も基本的な意味は、主権在民と民選政府ということである。民主には以下の基本的な特徴がある。(1)政権の合法性は人民に由来し、政治権力は人民を源とする。(2)政治・統治は人民の選択を経て行われる。(3)公民は正真正銘の選挙権を有し、各級政府・自治体の主要な政務官員は定期的な選挙戦を通じて生み出されなければならない。(4)多数派の決定を尊重し、同時に少数派の基本的人権を保護する。
一言で言えば、民主は政府を”民有、民治、民享”の現代的な公共機関たらしめるものである。

憲政:憲政は法律の規定と法治によって憲法が確定した公民の基本的自由と権利の原則を保障し、政府の権力と行為の境界を制限・画定し、相応の制度・設備を提供するものである。

 中国では、帝国皇権の時代はとうの昔に過ぎ去って再び戻ることはない。世界というスパンから見て、権威主義的な体制も黄昏を迎えている。公民は正真正銘の国家の主人とならなければならない。”明君”や”清官”に依存する臣民意識を捨て去り、権利を根本とし参与して責任を負うという公民意識を育み、自由を実践し、民主を躬行し、法治を尊奉することこそ中国の根本的な活路なのである。

三.我々の基本的主張

 これに基づき、我々は責任及び建設的な公民精神に則り、国家の政治制度・公民権利及び社会発展といった諸方面に向けて以下の具体的な主張を提示する。

1. 憲法改正:前述の価値理念に基づいて憲法を改正し、現行憲法にある主権在民の原則と合致しない条文を削除し、憲法を人権の保証書・公共権力の許可証そのものとし、全ての個人・団体・党派が違反すべかざる、実施可能な最高法律とし、中国民主化のために法権の基礎を打ち立てるものとする。

2. 分権とチェック・アンド・バランス:分権とチェック・アンド・バランスの現代的政府を樹立し、立法・司法・行政の三権分立を保障する。法に基づく行政と責任ある政府の原則を確立し、行政権力の過度な拡張を防止する。政府は納税者に対し責任を負う。中央と地方との間に分権とチェック・アンド・バランスの制度を打ち立て、中央権力は憲法による明確な制限の下権力を与えられ、地方は存分に自治を実行する。

3. 民主的な立法:各級立法機構は直接選挙によって生み出され、公平・正義の原則に則り、民主的な立法を実行する。

4. 司法の独立:司法は党派に依存しない、いかなる干渉も受けないものでなければならず、司法の独立を実行し、司法の公正を保障する。憲法裁判所を設け、違憲審査制度を打ち立て、憲法の権威を維持・保護する。国家の法治に対する重大な危害を与える各級(共産)党の政法委員会を早期に廃止し、公共機関の私用を回避する。

5. 公共機関の公用:軍隊の国家化を実現させ、軍人は憲法に忠誠を尽くし、国家に忠誠を尽くさなければならず、政党組織は軍隊から身を引かねばならず、軍隊の職業化のレベルを上げなければならない。警察も含め、全ての公務員は政治的な中立を保たなければならない。公務員採用における党派による差別を撤廃し、党派の別なく平等に採用しなければならない。

6. 人権の保障:人権を切実に保障し、人としての尊厳を維持・保護する。最高民意機関に対し責任を負う人権委員会を設立し、政府による公権濫用・人権侵犯を防止し、とりわけ公民の人身の自由を保障しなければならず、いかなる人も不法な逮捕、拘禁、召喚、審問、処罰を受けず、労働教養制度[4]を撤廃する。

7. 公職選挙:民主的な選挙制度を全面的に推し進め、一人一票の平等な選挙権を確立させる。各級行政首長の直接選挙は制度化して一歩一歩推し進められなければならない。定期的な自由競争による選挙と法で定められた公共の職務に対する公民の参選は剥奪すべからざる基本的人権である。

8. 都市部と農村部の平等:現行の都市部・農村部の二元戸籍制度を廃止し、公民が一律に平等な憲法の権利を確立し、公民の自由な移動の権利を保障する。

9. 結社の自由:公民の結社の自由権を保障し、現行の社団登記の審査・許可制を届出制に改める。結党の禁止を解除し、憲法と法律によって政党行為の規範を定め、一党による執政特権壟断を解消し、政党活動の自由と公平な競争の原則を確立させ、政党政治の正常化と法制化を実現させる。

10. 集会の自由:平和的な集会、行進、デモ及び自由の表現は、憲法が規定する公民の基本的自由であり、政権政党や政府の不法な干渉と違憲な制限を受けてはならない。

11. 言論の自由:言論の自由・出版の自由・学術の自由を確固たるものとし、公民の情報を知る権利と監督権を保障する。「新聞法」と「出版法」を制定し、報道の禁制を解除し、現行「刑法」中の”国家政権転覆扇動罪”の条文を削除し、言論を以て罪となすことを途絶えさせる。

12. 宗教の自由:宗教の自由と信仰の自由を保障し、政教分離を実行し、宗教・信仰の活動は政府の介入を受けない。公民の宗教の自由を制限若しくは剥奪する行政法規、行政定款、地方条例を審査並びに撤廃し、行政立法によって宗教活動を管理することを禁止する。宗教団体(宗教活動の場を含む)が登記を経て初めて合法的な地位を獲得する従前の許可制度を廃止し、いかなる審査も伴わない届出制に代える。

13. 公民教育:一党統治に奉仕させ、濃厚な意識・形態・色彩を帯びた政治教育及び政治試験を解消し、普遍的価値と公民の権利を根本とする公民教育を推し広め、公民意識を確立させて社会に奉仕する公民の美徳を唱道する。

14. 財産の保護:私有財産の権利を確立・保護し、自由で開放された市場経済制度を実行し、創業の自由を保障し、行政による壟断を解消する。最高民意機関に対し責任を負う国有資産管理委員会を設立し、財産権改革を合法的に順序だてて展開し、財産権の帰属先と責任者を明確にする。新土地運動を展開し、土地の私有化を推進し、公民、とりわけ農民の土地所有権を切実に保護する。

15. 財政・税制改革:民主的な財政を確立し、納税者の権利を保障する。権利と責任の明確な公共財政制度の仕組みと運営メカニズムを打ち立て、各級政府・自治体に合理的で有効な財産分権体系を打ち立てる。税率の低減、税制の簡素化、公平な税負担といった賦税制度の大改革を行う。行政部門は、社会の公共的な選択のプロセス・民意機関の決議を経ずに随意に税を加えたり新しい税を開いて徴収したりすることはできない。財産権改革を通じて、多元な市場の主体と競争のメカニズムを導入し、金融参入のハードルを下げ、民間金融発展のための条件を創造し、金融体系にいかんなく活力を発揮させる。

16. 社会保障:国民全体をカバーする社会保障体制を打ち立て、教育・医療・養老及び就業等の方面で国民が最も基本的な保障を得られるようにする。

17. 環境保護:生態環境を保護し、持続可能な発展を提唱し、子孫・後代及び全人類のために責任を負う。国家及び各級官員がこのために引き受けなければならない相応の責任を明確にし、確固たるものとする。民間組織が環境保護において参与・監督する作用を発揮させる。

18. 連邦共和:平等・公正の態度を以て地区の平和と発展の維持に参与し、一個の責任ある大国イメージを創り出す。香港・マカオの自由制度を維持する。自由・民主の前提の下、平等な談判と協力的な対話の方式を経て(台湾)海峡両岸の和解計画を追求する。大いなる智慧を以て各民族共同繁栄の可能な道筋と制度設計を模索し、民主・憲政のシステムの下、中華連邦共和国を建立する。

19. 正義の転換:歴代の政治運動において政治的迫害を受けた人士及びその家族に対し、名誉を回復し、国家賠償を行う。全ての政治犯と良心の囚人を釈放し、信仰を理由に罪を着せられた全ての人員を釈放する。真相調査委員会を設立し、歴代の事件の真相を明らかにし、責任を整理し、正義を伸張させる。この基礎の上に、社会の和解を追求する。

結び

 中国は世界の大国として、国連安保理の五常任理自国の一つそして人権理事会のメンバーとして、人類平和の事業と人権の進歩のために自身による貢献を行わなければならない。しかし遺憾なことに、現在世界のあらゆる大国の中で、中国のみが今なお権威主義的な政治生態の中にあり、そしてそのために人権災難と社会危機が絶えず発生し、中華民族の自身の発展を束縛し、人類文明の進歩を制約してきた――こうした局面は改変されなければならない! 政治民主化の変革はこれ以上先延ばしはできない。

 このため、我々は勇敢なる実践という公民精神に基づき、「08憲章」を公布する。我々は、同様の危機感・責任感・使命感を抱いている全ての中国公民が、政府と民間の分なく、身分を問わず、小異を残して大同に就き、積極的に公民運動に参与して、中国社会の偉大な変革を共に推し進め、一日も早く一個の自由・民主・憲政の国家を打ち立て、国人が100余年の間粘り強く抱き続けてきた追求と夢を実現することを希望する。

[1]1908年8月27日に清国政府が「欽定憲法大綱」してから100周年ということ。
[2]1978~79年にかけて体制批判の大字報が大量に貼られた北京・西単一角の壁のこと。
[3]集会、デモ、集団示威運動、ストライキなどの集団行動。
[4]起訴や裁判、司法による再審査なしで最長4年まで拘禁可能な制度。

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