戦旗・共産主義者同盟規約

senki_b.gif 旧戦旗・共産同の規約というのは、かつて「現代古文書研究会(現古研)」という共産趣味者界ではメジャーなサイトに収集・展示されておりました。そのため、今は捨て去られた文字通りの「古文書」たるこの規約が、趣味者界隈の方々には中核派や日共の規約よりも有名になってしまい、趣味者系の掲示板などでいろいろと論評されることも多かったように記憶しています。

 現在では現古研サイトも、外部へのリンクコーナーを除いて掲示板や過去ログのほとんどが完全会員制(資格審査あり)となり、多くの「古文書」の公開も停止されていますので、資料としてここに収録しておくことにします。

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戦旗・共産主義者同盟規約

A. 前文 G. 都道府県組織
B. 同盟員 H. 基礎組織
C. 同盟の組織原則 I. 同盟外の同盟グループ
D. 同盟大会 J. 同盟の規律
E. 中央委員会 K. 同盟の財政
F. 政治局 L. 付則

〈A〉前文

1)わが同盟は資本主義的生産、並びに一切の階級対立と階級搾取の廃止、世界共産主義社会の実現を終局目的とする。

2)この目的の実現のため、わが同盟は日本におけるブルジョァ支配の打倒、プロレタリア独裁の樹立を当面の任務とする。

3)このためわが同盟は公認の「共産主義」指導部及びあらゆる類いの社会主義指導部から自らを明確に区別し、それらとの非妥協的闘争をとおして新たな革命的労働者党の結成をめざす。

4)組織活動の遂行においては、すべての同盟員は身分、国籍、人種、性別、出身階級・階層などの違いによりその活動内容を区別されない。
すべての同盟員は原則として同じ活動をおこない、その権利においても義務においても平等である。

5)同盟の指導原則は集団指導と個人責任制の結合を原則とする。重要な間題はすべて所属機関における討論によって集団で決定し、個人が分担した任務については、個人は創意と工夫によって責任を果たさねばならない。

6)組織内のあらゆる会議における決定は、討論をつうじての意志統一を前提としつつ、終局的には単純多数決による決定をその原則とする。又同盟内のいかなる機関、細胞内での討論においても暴力をもって問題の解決がはかられてはならない。
組織内外のあらゆる活動において階級的に対象化されない暴力を理由なしにふるってはならない。

(B)同盟員

1)同盟の規約を認め、同盟の一定の組織に加わって活動し、規定の同盟費を納入する人民は誰でも同盟員となることができる。
同盟への加入は二名の同盟員の推薦により所属細胞が決定し、上級機関の承認を得て確認する。

2)同盟員の義務は次のとおりである。
 イ、同盟の目的に合致した生活様式と活動
 口、同盟の決定の実践
 ハ、同盟員の獲得と機関紙の拡人
 二、規定の同盟費の納人
 ホ、共産主義理論の学習と研究
 へ、同盟の秘密の保持
 卜、同盟以外に関係している一切の組織、団体に関する詳細な報告

3)同盟員の権利は次のとおりである。
 イ、同盟各機関に対する所定の選挙権、及び被選挙権の行使
 口、同盟の会議での白由な討論と批判の自由
 ハ、同盟各級機関と組織及び個人に対する意見の提出
 二、同盟からの脱退の白由

4)同盟員は同盟に対し、誠実であり事実をかくしたりゆがめたりしてはならず、又同盟の内部問題は同盟内で解決し、同盟外に持ち出すことはできない。

5)同盟員は所属機関ないしは上級機関の承認がないままに客観的にみて同盟の見解となるような諸内容に関し、勝手に自分の意見を同盟外に発表することはできない。

6)同盟員は中央委に至るまでのどの級の指導機関に対しても質問し意見を述べ、回答をむとめることができるし、又同盟の会議で、同盟のいかなる組織や個人に対しても批判することができる。
しかし批判は個入の失脚や追放をそれ自体目的としてなされてはならず、又それは打撃的方法によらず互いに相手をたかめるようなされる必要がある。

7)同盟員は同盟の決定に同意できないことがある場合には自分の意見を保留し、又指導機関に対し白分の意見を提出することができる。しかしその場合も同盟の行動上の統一を破壊すろ行為を行うことはできず、決定の度合に応じ、決定を実行しなければならない。

8)同盟員侯補の期間は労働者、貧農は一年、その他のものは一年半とする。基礎組織は侯補期間のすぎたものについて同盟員とすることの要請のあった場合には可否をすみやかに決定し、上級機関け承認をうける。適格と認められないものは更に侯補期間を延長する。

9)他組織の同盟員、党員であったものを加盟させる場合には中央委員会の指示に従い、その承認を必要とする。

〈C〉同盟の組織原則

1)同盟の組織原則は民主主義的中央集権制である。
その内容は次のとおりである。
 1、,同盟の各級指導機関は選挙によってつくられる。
 2、同盟の指導機関はそれを選出した同盟組織に対してその活動を定期的に報告する。
 3、同盟の下級組織は、その上級機関に対して、その活動を定期的に報告する。
 4、同盟の決定は無条件に実行されなければならず、個人は組織に、少数は多数に、下級は上級に、全国の同盟組織は同盟大会と中央委員会に従わなければならない。

2)同盟の基本組織は細胞-地区委員会-(都道府県委員会-地方委員会)-中央委員会-大会である。

3)同盟のすべての会議は全体の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数以上の賛否で議決される。

4)
 (1)
日常活動の遂行において同盟内の各級機関.組織で生じた問題は組織闘争をつうじて解決されなければならない。
組織闘争は、イ)同盟内に物質化できる実践的な内容の提起にもとづき、ロ)同盟内の横の交流をとらず、上級へ提起することにより各級機関・組織内で解決するようつとめ、ハ)定められた月日内での論争の組織化、討論の完了という原則を守り、意志統一は相互批判にもとづく互いの譲歩によっておこない、自分の意見と異る内容であろうと決定されたことは同盟の意志統一として尊重し、これを維持し発展させるようにつとめなければならない。
 (2)
同盟の基本的な問題について次のような場合には全同盟の討議に付せられなければならない。
 イ、中央委員会内部に確信をもつ多数が存在しない場合。
 ロ、中央委員会の内部に一定の見地にたつ強固な多数があっても、中央委員の過半数がその討論課題を全同盟的に検討する必要を認めた場合。
この全同盟討議は中央委員会の指導のもとに行う。
 (3)
(2)項において提起されている全同盟討議の場合、中央委員会内の諸見解、各機関・地区・地方委員会の意見書は、中央委員会の発行する討論用リーフレットによって全同盟に配布され、全同盟討議にふされる。

5)中央委員および同盟議長は同盟大会において選出されるが、選挙人は自由に侯補者を推薦することができる。選挙にあたってはそれまでの指導部は次期中央委員会を構成する候補者を推薦することができる。候補者は政治的品性、能力、経歴などにっいて選挙人によって充分審議されなければならない。

6)各級機関、各細胞に生じた問題は原則として、その機関、その細胞内にて解決しなければならない。上級機関に提起する以外は、それを機関ごとの横の結合、細胞ごとの横の結合がとげられるかたちで同盟内に広めてはならない。

7)中央委までを含むあらゆる同盟員は日常活動の遂行において、所属(ないしは上級)機関の承認がないままに勝手に自分の所属細胞以外の同盟内の諸組織と交流を持つことはできない。

8)上級機関の決定が下級組織の実情にあわないと認めた場合には、下級組織は上級機関にその決定の変更を要求することができる。しかしながら再度の上級機関の討論ののち、上級機関がなおかつその決定の実行を求めた場合には下級組織はこれを実行しなくてはならない。

9)同盟の下級機関の同盟員は指導上の諸問題に関し、直属の上級機関ないしは個人の指導に同盟の意志統一に反する偏向を見い出した場合には、,それについて中央委に至るまでの上級機関に意見の提出をおこない、調査の依頼をなすことができる。

10)上級機関の同盟員は討論中の諾問題に関し、決定がない時点で討論内容ないしは個人見解を勝手に下級機関に提起してはならない。又上級機関の同盟員は指導下にある下級機関の同盟員が、同盟の決定に反し、規律に違反しない限り、同盟の見解に批判を加えたからといってないしは意見が違うからといって組織的な排除を行ってはならない。

〈D〉同盟大会

1)同盟大会は原則として三年以内に一回ひらかれる。特殊な事情のもとでは中央委員会の決定によって同盟大会の招集を延期することができる。
大会は全同盟員もしくは代議員によって構成される。
中央委員会が必要と認めて決議した場合には三ヵ月以内に臨時大会をひらく。
大会の招集目と議題は中央委員会の責任のもとに少くとも三ヵ月前に全同盟に提起されねばならない。

2)同盟大会は次のことをおこなう。
 イ、中央委員会の報告の審議、その当否の確認
 口、綱領と規約の決定及び改正
 ハ、中央委員及び議長の選出
 二、基本的な同盟の路線、政策の決定
 ホ、その他の中央委員会が請求する事項の討論

〈E〉中央委員会

1)中央委員会は大会から大会までの間、同盟の全活動を指導する。中央委員会は主として次の仕事をおこなう。
 イ、対外的に同盟を代表する
 口、必要に応じて中央の同盟機構をつくる
 ハ、同盟の財産及び資金の管理統制
 二、同盟の主要なカードルを系統的に調査、教育、管理し全同盟的立場で正しく配置する
 ホ、政治局報告の審議と賛否の決定
 へ、基本的な同盟組織と各級機関の創設・改廃の決定
 ト、大会路線にもとづく政策や方針をめぐる討論

2)中央委員会は、年二回以上、政治局又は三分の一以上の中央委員の要求によって招集される。

3)中央委員は原則として十年以上の階級闘争歴と五年以上の同盟歴を資格とする。

4)中央委員会は統制委員を任命し、統制委員会を設け、次のことを処理する。
 イ、同盟員と同盟機関が規約と規律を守っているかどうかを点検し、その違反事件について責任を問い同盟の規律を強める。
 口、除名その他の処分についての各級組織の決定に対する同盟員の訴えの審査。

5)中央委員会はその指導を強化するために地方に中央委員会の代表機関をおくことができる。

〈F〉政治局

1)中央委員会政治局は中央委員会の方針を具体的日常的に実践し政治指導をおこなう。
日常活動における同盟への中央政治指導は政治局が行う。政治局は必要に応じて専門部局、書記局を常設することができる。専門部局員及び書記局員は政治局が任命する。

2)同盟中央機関紙誌の編集及び発行は政治局の指導のもとにおこなわれる。又政治局は同盟への指導のための諸文書を発行する。

〈G〉都道府県組織

1)同盟の各地方組織は中央委員会の決定にもとづき、各地方の実情に応じ、指導機関(=地方委員会)を設置する。

2)都道府県組織は次のことをおこなう。
 イ、大会と中央委員会の方針と政策をその地方に具体化し、又都道府県ごとの。個別的な方針と政策を決定、実行する。
 口、その地方内の地区委員会、細胞を中央委員会の指導の下、政治的組織的に指導する。
 ハ、同盟大会への代議員を選出する。

3)都道府県組織は委員長と委員会を選出し、地方委員会は対外的にはその地方における同盟を代表する。

〈H〉基礎組織(細胞)

1)細胞は同盟の基本組織であって、三名以上の同盟員で構成する。原則としては経営、学校ごとにつくり、過渡的には地域別につくる。

2)基礎組織の任務は次のとおりである。
 イ、基礎組織の会議(=細胞会議)を定期的に開き同盟の方針を具体化するために討論する。
 口、同盟と大衆の結びつきを強めるための政策や計画を立案し実践する。
 ハ、新しい同盟員を常に増やし同盟費を集め、又それを上級機関に納める。
 二、同盟員が規律を守り、マルクス・レーニン主義を正しく学習し、共産主義者としての自覚を強めるよう不断に点検し批判と自己批判の作業をたえずおこなう。
 ホ、同盟の政策や方針を物質化するにあたっての同盟のあやまちや欠陥をつき出し同盟を強化する。

〈I〉同盟外組織の同盟グループ

1)同盟外組織の特定の被選挙機関に二名以上の同盟員がいる場合、各級指導機関の下にグループをつくり責任者を選出する。

〈J)同盟の規律

1)プロレタリア解放事業を裏切り、敵権力と通じたり、いちじるしく同盟の規律を守らず組織原則を逸脱し、規約の精神をふみにじるものは最高除名にいたる処分を受ける。

2)あらゆる処分は事実にもとづいて慎重に行なわれなければならない。
処分は、1)訓戒、2)警告、3)機関活動の停止(謹慎と自己批判活動を意味する)、4)機関からの罷免(細胞・機関内の指導的位置からの更迭を意味し、中央委員会からの更迭、細胞キャップや地区キャップの位置からの更迭として表現される)、5)権利の部分または全面停止(これは一年間を越えてはならず機関からの罷免をともなうことができる。B細胞としての権利停止として、党員としての活動を禁止されるような処置をいう)、6)除名(党及び下級組織の一切からの追放)に分かれる。

3)正当な理由なく三ヵ月間続けて同盟活動を放棄し、同盟費の納入を怠る者は同盟会議に出席する権利を失ない権利停止となる。

4)同盟員に対する除名処分は慎重な調査にもとづき、中央委員会の決定において確定される。しかし中央委員以上の処分は中央委員会の決定を経て同盟大会で承認されなければならない。

5)同盟員に対する重大な処分を審査し、決定するには、特殊な場合を除いて必ず処分該当者の出席を求めた中央委員会の査問会議がもたれねばならない。そこでは処分されるものに充分な弁明の機会があたえられねばならず、又事実が公平に調査されねばならない。処分が確定されたならばその内容を処分されたものに通知しなければならない。
処分をうけた同盟員は、その処分に不服であれば再審査を求めることができる。又組織統制委員会に訴えることができる。訴えに対しては組織統制委員会はすみやかに事情を調査し処理しなければならない。

6)処分をうけた同盟員の再度の活動の開始は処分の内容に応じて各級機関が決定する。除名されたものの再加盟は事情を考慮し中央委員会が決定する。

〈K〉同盟の財政

1)同盟の財政は同盟費を基礎とし、その他事業収入寄付等をもってまかなう。
同盟費は毎月原則として収入あるものはその五%以上とする。
ただし学生同盟員及び経済的に困窮な状態にあるものは月千円をおさめる。

2)各地方ごと、地区党、部局は収支に応じ必ず財政を記帳し、定期的に中央委員会の監査をうけなければならない。

〈L〉付則

1)この規約に定められていない問題については同盟大会への責任において中央委員会が規約の精神にもとづいて処理する。
中央委員会はこのために細則をつくることができる。ただし細則は大会で確認されねばならない。

一九八〇年一月