【竪川河川敷】どうして公園を通れないの?–ガードマンの暴力行為に抗議の集中を

【竪川河川敷公園】 –どうして公園を通れないの?– 
山谷ブログ2012/01/29

竪川河川敷公園は、決して危なくありません。
江東区に、通行を求める抗議の電話を!!
03-3647-2089 水辺と緑の課まで。

 「野宿者のテントがあって、危険だから」…という理由で、江東区「水辺と緑の課」は、法的根拠も事前の通告もなく今月27日に一方的に竪川河川敷公園を封鎖しました。江東区職員・警察官・警備員は、約100人で殴る蹴るの暴力を働き、フェンスを張って野宿者たちを閉じ込めました。暴力的な封鎖をして、それをテントのせいにするのは、地域住民の人々と野宿者たちとの関係を悪化させるためとしか思えません。「公園は危なくない!」「通行させろ!」抗議の声を江東区に届けましょう。

【竪川で暮らす人たち】
 竪川河川敷公園で野宿生活を送る人たちは主に、元は山谷地区などの“寄せ場”で、日雇い労働者として建設業などの現場で働き、高度経済成長を支えた人たちです。日本経済、建設業界が縮小するなかで生計を奪われ、使い捨てにされ、長い人は16年もの間、竪川河川敷公園で野宿生活を送ってきました。その間、江東区の福祉行政は彼らを放置したままです。話し合いを尽くさずに「工事をするから出て行け」という江東区のやり方は、とても認められません!

【竪川】ガードマンの暴力行為に抗議の集中を
山谷ブログ2012/01/30

 1月27日の江東区による竪川河川敷公園フェンス封鎖の際、江東区に動員されたひとたちの中で突出して暴力的だったのが株式会社トスネットの警備員たちでした。
 私たちはこのことを深刻にとらえ、同社に対し下記の通り抗議文を送ることにしました。
 また昨晩、有志で同社営業所に直接この抗議文を持参し手渡そうとすると、ドアはかたく閉ざされたまま。
 「そちらの業務についてお話ししたいことがあって来た」というと、まだこちらが何者なのかも用件もはっきり伝えていないのに「そういうことは江東区に言ってください」という答えが返ってきました。この件で抗議されるということがあらかじめわかっていたということでしょうか。
 「話をするつもりはない」「文書は受け取らない」「住民票もないくせに」「郵便受けにでも入れておいてくれ」と非常に誠実な対応をしていただきました。

 1月27日のような事態が繰り返されないために、再び野宿の仲間たちや心をよせる仲間たちに常軌を逸した暴力がふるわれないために、抗議の電話・FAXを株式会社トスネットに寄せてください!!

株式会社トスネット
電話:03-5836-3801 FAX:03-5836-3700
〒136-0071東京都江東区亀戸1-32-8 林ビル2F

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株式会社トスネット 御中

抗議文

 貴社の警備員による暴力行為・違法行為に強く抗議する

 2012年1月27日、東京都江東区・竪川河川敷公園におけるフェンス設置工事の際、作業の警備に従事していた株式会社トスネット所属の警備員が、突き飛ばす、引きずる、蹴る、殴る、首をしめる、両足を持って逆さ吊りにする、倒れている人間の胸の上に膝で乗りかかる、等々の暴力行為を、工事内容の説明と、話し合いによる解決を求める我々に対して働いた。また、その際に、胸の社名入りワッペンを取り外すなどして、意図的にその所属を隠蔽するような行為もあった。

 トスネットによる、これらの暴力行為・違法行為は、到底、警備業であるとは言えないだろう。我々は行われた行為に対し、強く抗議する。このような行為は、警備業法によって厳しく制限された警備員の業務上の権限を大きく逸脱するものであり、警備業法第十五条及び第十六条に違反していることは明白である。貴社が、厳しい社会的批判に晒されることは免れない。これらの暴力行為が、どのような法的根拠及び業務内容に基づいて行われたものであるのか、明かにせよ。貴社の警備員が暴力行為を働いたのは、江東区発注の現場である。区から、どのような契約の下、どのような指示が出ていたのかも明らかにせよ。また、暴力をふるわれた者に対する謝罪と、再発防止のための具体的な策を講じることを求める。

 上記の暴力行為については、怪我の診断書、証言・証拠(ビデオカメラの映像含む)などをもとに、後ほど正式な文書を遅らせていただく。貴社の速やかかつ、誠意ある対応を求める。
(抗議文ここまで)

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参考法令:警備業法
第15条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。

第16条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、内閣府令で定める公務員の法令に基づいて定められた制服と、色、型式又は標章により、明確に識別することができる服装を用いなければならない。
 警備業者は、警備業務(内閣府令で定めるものを除く。以下この項及び次条第2項において同じ。)を行おうとする都道府県の区域を管轄する公安委員会に、当該公安委員会の管轄区域内において警備業務を行うに当たつて用いようとする服装の色、型式その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第20条 警備業者は、常に、その行う警備業務について、依頼者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない。

第21条 警備業者及び警備員は、警備業務を適正に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。
 警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるため、この章の規定によるほか、内閣府令で定めるところにより教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない。

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<職務執行の基本方針(トスネットWebより)>
http://www.tosnet.co.jp/cominfo_6.html

 当社は企業理念に基づいた企業経営を実現するため、役員・使用人とも職務の執行が法令・定款に適合することと、職務の執行が効率的に行われるよう職務分掌を定めて責任と権限を明確にする。事業活動に係る法令その他の規範を遵守するため、代表取締役が委員長となっている「コンプライアンス委員会」が策定した「コンプライアンスマニュアル」を全社員に周知徹底し、社内におけるコンプライアンス遵守の風土を作る。監査役が機動的に機能できるように、取締役、内部監査部門及び会計監査人との連携の流れをつくり、監督機能の強化と情報の共有化を図る。

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<カイシャの評判>より
http://hyouban.en-japan.com/company/about/company_id/10003800970/

給与は日給で、低い。報酬や残業手当は全くない。
インセンティブもなく、拘束時間も時間に比例していない。
仕事に関しては、休日出勤手当も全く持っていない。
また、現場によっては通勤手当すらなく、最近になり、手当も減給になった。
2011年12月04日

株式会社トスネット東京営業所
電話:03-5836-3801 FAX:03-5836-3700
〒136-0071東京都江東区亀戸1-32-8 林ビル2F
本社:〒983-0045宮城県仙台市宮城野区宮城野1-10

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