■ 日時:2023年5月6日(土)
13時 京都市役所前集合 13時半 デモ出発
■ 呼びかけ:AWC Youth&AWC京都
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入管法改悪の何が問題?(ビラ裏面)
3回目以降の難民申請中の送還を可能にする
現行の制度では、難民申請中は強制送還を停止されます。今回の改悪案では、これに例外を設け、3回目以降の難民申請中に国籍国への強制送還を可能にしようとしています。
日本では難民認定率が約1%と非常に低く、そもそも難民として認められるべき人が認められず、難民認定制度自体が正常に機能していません。そのために、繰り返し難民申請をしなければならない人たちがいます。実際に3回目の申請中に難民と判断された人なども一定数存在します。出身国に帰れば命の危険がある難民を国籍国に強制的に帰すことは殺人と同様の行為です。これを認めるわけには行きません。
送還を拒否する行為に罰則を科す(「送還忌避罪/退去強制拒否罪」)
送還を迫られている外国人(退去強制令書の発布を受けた外国人)のうち、送還を拒否している人たちは、日本で生まれ、日本語しか話せない/日本に家族がいる/日本に長年住み、人間関係・生活の基盤がある、など、日本に住まざるをえない事情を抱えた人たちです。このような人たちを強制的に送還すること自体が非人道的です。
日本政府・入管庁は日本に住まざるをえない事情を抱えた人たちを排除するのではなく、在留資格を与えるべきです。このような外国人の中には、日本の経済成長期に3K(きつい・汚い・危険)労働を担う労働力として酷使されながら、日本に定着したという人もいます。そのような外国人を「使い捨て」するような日本政府の方針を許すわけにはいきません。
「監理措置」は「社会での生活を可能にする」?「補完的保護対象者」って必要?
今回の改悪案では、これまで収容の対象としてきた外国人に対し、一定の条件下で入管施設外での生活を許可する「監理措置」制度の新設が内容に入っています。しかし、これは現行の「仮放免」制度で十分に可能なことです。また、難民認定には至らずとも「人道的配慮」によって在留を認めるとする「補完的保護対象者」の新設も掲げています。しかし、これもまた現行の在留特別許可制度で十分に可能なことです。
「監理措置」や「補完的保護対象者」という一見改善に見える内容を入れることで、今回の改悪の最大の目的である「3回目以降の難民申請中の送還可能」などを通そうという目論みなのです。また、「監理措置」や「補完的保護対象者」の内容をよく検討すると、これまでの「仮放免」制度や在留特別許可をより厳格化するものです。今回の改悪案はすべて認められません。
そもそも長期収容の原因は入管と日本政府!
日本政府は、「送還忌避者」の増加が「長期収容」の原因になっているとし、今回の改定案はその解消を図るためのものと説明しています。しかし、「長期収容」や「送還忌避者」は日本政府や入管庁の判断一つでいつでも解消することができます。(仮放免制度の活用や、在留特別許可を与えることによって。)しかし、日本政府や入管庁は長期収容によって外国人を心身ともにまいらせて、送還に無理やり「同意」させるという悪質な手法を取っているがために、長期収容を行っているのです。
「長期収容の原因」は、日本に住まざるを得ない事情のある人々人に対して、日本政府・入管庁が在留資格を与えようとしないこと+難民認定の基準があまりにも厳しく、難民に相当する人に対しても退去強制処分を濫発していること+長期収容の過酷な条件そのものを、送還を促進する手段としていることなのです。
求められるべきことは、難民認定制度の適正化と帰れない人たちに在留資格を許可することです。
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