国籍法違憲判決の検討 ー比女性の子に日本国籍 東京地裁

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 今日は気になった判決を紹介させていただこうと本稿を書いてみました。以前から何かと問題の多い国籍法の規定に、ついに違憲判決が出たというものです。

国籍訴訟:法規定は違憲、比女性の子に日本国籍 東京地裁
 フィリピン人の母親から生まれた後、父親の日本人男性に認知されながら、両親の未婚を理由に日本国籍が認められないのは違憲として、日本に住むフィリピン国籍の男児(7)が国籍確認を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。
(略)鶴岡稔彦裁判長は「両親の内縁関係が成立しているのに未婚を理由に国籍を認めない国籍法の規定は平等権を定めた憲法に違反する」と判断し、男児に日本国籍を認めた。原告側によると、国籍法をめぐる違憲判決は初めて。

毎日新聞記事より引用

 しかしこの判決、予想に反してブログなどでもあまり取り上げられていませんね。「国籍」といえばつまり「日本人とは何か?」という、国家に関しては基本中の基本でしょうに。ふだん「日本人!日本人!」とおっしゃっている方々の意見を是非とも聞かせていただきたかったのですが、何の感想もないのかな?

 真面目な話、これから日本でも在留外国人はどんどん増えてくるでしょう。それは嫌だといっても避けられません。在留許可のハードルを今よりさらに高くしても、かえって「不法滞在者」の数を増やすだけに過ぎず、表に出れない「不法滞在者」が層を形成してしまえば、そこに犯罪組織が目をつけて彼らが食い物にされかねない(一種の闇社会化する)。それは私たちにとってもよくないことです。

 この記事のような事例もどんどん増えており、すでにこういう外国籍の子供達による集団提訴もされています。今からしっかりと考えて意見を持っておくべき事柄だと考えます。

追記:判決後の経緯
国はこの判決を不服として最高裁まで争い、3年後の2008年6月に最高裁で違憲判決が確定。同年12月、ようやく国籍法が改正された。
「平成20年12月12日,国籍法が改正(平成21年1月1日施行)され,出生後に日本人に認知されていれば,父母が結婚していない場合にも届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました。また,虚偽の届出をした者に対する罰則が設けられました」(法務省サイトより

 以下、(1)事実経過、(2)争点、(3)背景事情、(4)参考法令、(5)判決要旨、(6)判決の検討と解説、(7)リンク集の順に話をすすめていきたいと思います。

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1.事件の概要

1)事実経過

  1. 父Bは99年に原告Xを認知し、2003年には法務局に原告Xの国籍取得を届け出たが、法務局は国籍法3条1項の規定を理由としてこの届け出を受理しなかった。同法は父親が日本人で母親が外国人である子の日本国籍取得の要件として、1)両親が結婚している(嫡出子)、2)出産後に両親が結婚した(準正)場合、3)父親が子を胎児認知していた場合に限っているからである。
  2. そこで原告Xは父母を代理人とし、国籍法3条1項は両親の婚姻形態を理由に子を不当に差別するものであり、「法の下の平等」を定めた憲法14条1項に反して無効であるから、国籍取得の届け出によって自身に日本国籍があることの確認を求めて出訴したものである。

2)本件の争点

 同じ日本人父の子でありながら、父母が法律上の夫婦であるか否かによって、国籍の取得に区別を設ける国籍法3条1項は、憲法14条1項の「法の下の平等」にてらして違憲無効か?

3)考慮すべき背景事情

  1. 父Bは妻C・子Dとの家庭を有する既婚者であり、母Aと婚姻して原告Xを準正することはできない。
  2. 父Bは妻C・子Dとの婚姻関係を継続しながら週末にはAのもとで生活しており、生活費を交付してAおよびXを扶養し、幼稚園の行事にも参加するなど、対外的に「Xの父親」として認知されている。
  3. 原告Xは七歳の未成熟な児童であり、現在日本の小学校に在学(2年)している。当然に日本語しか解せず、地域では普通に「日本人」として生活している。
  4. 母Aは父Bとの間に二人目の子を出産したが、この子は父Bに胎児認知されていたので日本国籍を取得している。

4)参考法令

国籍法第三条

1)父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。
2)前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

日本国憲法第十四条一項

 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

2.東京地裁判決(要旨)

 国籍法三条一項は、国籍の伝来的取得には日本国民との間に法律上の親子関係が生じたことに加え、わが国との間に一定の結ぴつきが存することを要求している。国籍取得を認めるに足る結びつきがあるかどうかの指標として、日本国民である親と、その認知を受けた子を含む家族関係が成立し、共同生活が成立している点をとらえることに一応の合理性を認めることができる。

 しかし、このような家族関係や共同生活は、法律上の婚姻関係が成立した場合にのみ営まれるものではなく、いわゆる内縁関係として、父母が事実上の婚姻関係を成立させ、認知した非嫡出子とともに家族としての共同生活を営む事例が少なくないことは公知の事実である。また、価値観が多様化している今日の社会で、父母が法律上の婚姻関係を成立させている家族こそが正常といわなければ、社会通念や国民感情に反するなどということは困難である。

 よって、日本国民を親の一人とする家族の一員になっている非嫡出子として、わが国との結ぴつきの点においては異ならない状況にあるにもかかわらず、法律上の婚姻関係が成立している場合には国籍取得が認められるのに、法律上の婚姻関係が成立していない場合は認められないという区別に何らの合理性も認められない。

 以上の次第で、法三条一項は、準正子と、父母が内縁関係にある非嫡出子との間で合理的な理由のない区別を生じさせている点において、憲法一四条一項に違反するというべきである。また、法三条一項の「嫡出子」の文言は、法律上の婚姻関係を前提にしておリ、同項は一部無効と解するほかない。

 これを原告について見るに(背景事情で述べたような)事実が認められるから、原告、母親、父親の間には完全な同居生活の成立こそ認められないものの、父親と母親の間には内縁関係の成立が認められ、三者の間に家族としての共同生活と評価するに値する関係が成立しているというべきである。

 したがって、原告は届け出によって日本国籍を取得したというべきであり、原告の主張はその限度で理由がある。

3.判決の検討と解説

1)本判決の射程

 この規定(国籍法3条)に関しては、以前から最高裁判決でも「一応は合憲としとくが問題があるから次までに直すように」みたいな補足意見が添えられていたものです。今回の東京地裁判決はこういう流れにそったもので、決して最高裁の見解に真っ向から反した「トンデモ」でもなければ「勇気ある判決」でもありません

 むしろ国籍法3条の「立法趣旨」は肯定しつつ、そこからはみ出る「行きすぎ」た運用を諌めたもので、国籍法3条に反対する立場からは不充分で「穏健」なものです。この程度の判決なら、近年中に最高裁も出すであろうことが予想された範囲におさまっています。来るべきものが来ただけです。

2)国籍法の変遷

A.認知だけで国籍が取得できた旧法(戦前)

 実は戦前の旧国籍法では本判決のようなケースでも問題なく国籍を取得することができたのです。つまり、認知・婚姻・養子などの身分行為のみによって当然に国籍が取得されたのであって、その点では何だか今よりも「進歩的」であったように思えます。しかしそれは「妾」すら一定の要件のもとに親族に組み入れることが可能であったような、明治憲法下における男性中心の封建的な「家」制度イデオロギーが背景にあります。

B.父系優先血統主義となった新法

 一方、戦後の国籍法はむしろ一貫して、たとえ父母の一方が日本人であろうとも国籍の取得を拒否するなんらかの規定を置き続けています。1950年の新国籍法で、それまで可能だった日本人父の認知による国籍取得ができなくなりました。その根拠とされたのが新憲法の「個人の尊厳」です。

 「は?なんで?」という方が大多数かと思いますが、つまり「父の一方的な意思表示で子の国籍を変更することはできない。それは子の自由意思という個人の尊厳に反する」というものでした。旧国籍法が家制度における「家督の維持・継承」や「父(家長)の権限」を念頭に置いていたことから考えると(たとえば二重国籍にして本人に選択権を与えるなどの方法がとれなかったのかなどのうらみはありますが)、そんなに間違ったことを言っているわけでもありません。また、子の福祉の観点からも「国籍取得の安定性」を大切に考えるべきであるとされました。つまり生まれた時点で国籍を確定してしまえ、後から(本人以外の意思で)勝手に変えるなということです。

 しかしこの改正国籍法の最大の問題点は、「国籍の確定」に関して「父系優先血統主義」を採用したことです。つまり「出生の時に父が日本国民であるとき」は、子は日本国籍を取得できたわけですが、外国人父と日本人母の間に生まれた子の国籍取得は、たとえ両親が結婚していたとしても拒否していました。この不合理な規定はつい最近(1984年)の改正まで続いていたのですから驚きです。

 しかしこの規定を素直に読めば、少なくとも「父が日本人なら国籍を取得できたんだ」と皆さんも思うでしょ?ところがどっこい、法務省の役人どもの実務においては、たとえ実際に「父が日本国民」であろうとも、生まれた後に認知された子は「出生の時点では(法律上)父ではなかった」という理由で国籍取得を拒否していたのです(何と言う屁理屈!)。これが「国籍取得の安定性」の実態です。そしてこの「実務」上の法律解釈は現在でも行なわれており、本判決はこの「実務」を否定したものでないこと、むしろ肯定していることに注意が必要です。

C.父母両系血統主義に改正された現行法

 さて、この「父系優先血統主義」は、長らく「男女差別である」という批判にさらされ、法務省も違憲訴訟などではこの批判に対する有効な反論が見つからずに苦しんでいました。それもそのはず、要するにこの規定は「妻子は夫に付属するもの」という考えであり、「日本人男性が外国から嫁をもらった」「日本人女性が外国人のところに嫁に行った」という発想なのです。古来の血統主義本来のいやらしさが前面に出た規定といえます。

 そんな中、1984年に「女子差別撤廃条約」が批准されましが、これ幸いとばかり(?)法務省は国籍法の「父系優先血統主義」を「父母両系血統主義」に改める法案を提出。国会を通過して現行法となります。いわば「外圧」を理由にして「名誉ある撤退」に成功したわけですが、それは「父母どちらが日本人でも日本国籍を取得できる」という素直な方針転換ではありませんでした。

3)現行法における差別とその正当化根拠(立法趣旨)

A.子が日本国籍を取得できる要件

 現在の国籍法においては、父母のいずれかが日本人である場合、その子が日本国籍を取得できるか否かは次のように別れています。

母が日本人の場合→無条件に国籍取得

○父が日本人の場合

・両親が法律上の結婚をしている場合
  └ 生まれる前に結婚していた場合→国籍取得
  └ 生まれた後に結婚した場合→届出をすれば国籍取得

 ・両親が法律上の結婚をしていない場合
  └ 生まれる前に胎児認知した場合→届出をすれば国籍取得
  └ 生まれた後に通常認知した場合→国籍取得不可(帰化申請のみ)

 まずはじめに気がつくのは、昨日まで「母が日本人の場合」は帰化申請以外に国籍取得の道がなかったのに、いきなり出生と同時に無条件で日本国民とする180度の転換ぶりです。

 いやいや、決して文句はないんです。そう、ないんですけどね。はい、絶対にないんですが……。「そんなにいい加減なもんやったんか」とか「いきなり逆差別ちゃうん」とか浮かんでしまうのもあるわけで。

B.改正後も残った婚外子差別

 改正前の国籍法の問題点として、男女差別の他に婚外子(非嫡出子)差別があげられていました。たとえば男に生まれたか女に生まれたか、生まれた時に両親が結婚していたかどうか、それは本人の責任ではなく、自分では選べない事柄です。かかる本人の責めによらない事情で不利益をこうむることはないというのが、近代法における大原則であることは言を待たないところです。

 この婚外子差別の問題ついては「母が日本人の場合」はいきなり全面的に解消されてしまったわけですが、「父が日本人の場合」は引き続き持ち越されたと言えます。そしてそれがまた新しく「男女差別ではないか」という疑問を生んだわけです。

 これを説明するために法務省が持ち出したのが「わが国との結ぴつきの強さ」という新概念です。つまり母親が日本人である場合、または両親が結婚している場合は日本との結びつきが強いが、そうでない場合は弱いんだという理屈です。「親子関係により我が国との真実の結合が生ずる場合に国籍を付与する」(法務省民事局)と言うんですね。

C.婚外子差別を支える醜悪なイデオロギー

 本判決ではこの新概念を正当であると認めていますが、私は非常に嫌なんですよね。なぜかと言うと、あからさまに「子供は母が育てるもんじゃ。男の責任はそれに比べりゃ低い」とか「結婚してないんだから、ちょっと外で『種まいてきた』だけだろ、そんなんに国籍なんぞやれるか」みたいな「居酒屋のオヤジトーク」を聞かされている不快感があるんです。

 また、胎児認知していれば結婚してなくても国籍が取得できるというのも、今ではこの概念で説明されてますが、これも「産むことを認めたんだから、それなりのつきあいなんだろ」的な発想で嫌です。まだ「出生時に法律上の父であることが条件」という以前の説明のほうが、いくらか価値中立的でマシというものです。

 だいたいが「胎児認知」なんて普通の人は知らないですよね。知っていたとしても、手続きがかなり面倒なようです。やはり別のフィリピン人女性と日本人男性の間の子について、男性がちゃんと区役所にも出向いて胎児認知する旨を口頭で申請したにもかかわらず、役所で指定された手続きが煩瑣なため、それを完了させるべく東奔西走したが必要書類すべてを出産までに入手できず、結局は胎児認知の手続がないとして日本国籍を拒否された(!)という驚くべき「お役所仕事」のケースがあります。

 なお、後日談として、この男性は怒って提訴。区役所での口頭申請の時点で認知があったと国に認めさせる形で和解を成立させた。つまり申請の時点で一応の認知が成立し、後日不備な書類をこの男性が追完したという形式にしたのですが、何故に区役所が緊急を要する案件で最初からこの対応をとれなかったのかと言いたい。こんな典型的な「お役所仕事」にも泣き寝入りしなかった姿勢には拍手!この男性側の弁護士も本当にいい仕事をされたと思います。尊敬!

4)改正国籍法が生み出す悲劇

 本判決で問題となっているのは、「子が生まれた後に、日本人父が通常に認知した」ケースです。このような場合でも、戦前の旧法では認知した時点から日本国籍を取得することが可能でしたが、現在では(帰化申請をする以外に)国籍を取得する方法はありません。

 そして現在、このケースが非常に多いのです。そのほとんどはアジア人女性と日本人男性の間に生まれた子というパターンです。つまり国籍法3条1項は、このような母子を「外国人親子」として放り出す役割を担っています

 と、いいますか、むしろまだ認知してもらえるケースは良いほうなのです。こうして覚悟決めて裁判所に提訴しても「親の責任」を果たそうとする日本人男性がいる反面、たとえば妻子ある日本人男性に優しくされ、執拗に口説かれた末に関係を持ったが、妊娠したとたんに冷たく捨てられるとか、そこまでいかなくとも妊娠とともに「恋愛関係」を終了させ、認知さえせずに逃げてしまう男性が多いといいます。

 中には「勝手に産んだ」とか「ちゃんと毎月金を渡していた」とか言って逆ギレするおじさん達もいるとか。たかだか数万円の生活費を渡していたに過ぎないこういう「中途半端な金持ち」が、自分より弱く貧しい者に「金さえあれば何をしてもいいんじゃ」的な態度をとることの傲慢さ!その醜さよ!

 こうしたアジア人女性の中でも、本件の原告の母親のようなフィリピン人女性は、国がカトリックである中で育っているから堕胎などに対する罪悪感は日本人が考えるよりもはるかに強く、また女性が家族を支えるために犠牲となって我慢強く、一言の文句も言わずに働く風潮があります。とりわけ家族親戚の生活を貧困から支えるため、違法覚悟で観光ビザで来日し、過酷な条件の下で働いている女性はなおさらです。

 以前に見た週刊誌の写真特集では、「日本人の子」を産んで帰国したフィリピン人女性達が、集まって生活しているマニラの一角の様子が特集されていました。こういう女性は妊娠して日本人男性から捨てられても文句も言わずにあきらめ、なおかつ堕胎もせず、「外国人母子」として黙って国に帰ってしまう。しかし子供を抱えて満足に働けないし、周囲の偏見の目もあると言います。

 写真で見る限りでは、お母さん達が美人ぞろいで、しかも「ハーフ」の子供達ですから、可愛い子が多かったように思う。記事によると「なぜか学校の成績もすごく良い子が多い」そうですが、貧困のために上の学校に通うこともできないそうです。月にたった1万円でもあれば生活していけるの国柄なのに、この子らの「父親」で彼女らを援助している人は皆無だそうで、しかも彼女らはそのことに一言も文句を言わないというのです。日本や欧米の女性を見慣れた私達には、とうてい信じ難いくらいの我慢強さと献身性です。

 この記事は、フィリピンからの出稼ぎ女性(いわゆる「ジャパゆきさん」)問題が顕在化した80年代に見たものを(記憶にたよって)紹介したにすぎないことにも注意して欲しいのですが、その後、出産後も日本にとどまり、あるいはカミングアウトして母子の正式な在留許可を求める女性の記事などを散見するようになったのは90年代頃からだと思います。増え続ける外国人労働者の問題に目を向ける人権団体もあらわれ、このような状況は徐々に可視化されていきました。

 私達の常識感覚では、日本人と結婚したり、日本人の子を産んだ母親は、何らかの形で日本に滞在することができるんじゃないかと単純に考えがちです。ところが実際には日本の入管当局は、その人間に日本国籍がなければ、そして滞在期限が過ぎていれば、何の考えもなく、たとえ家族や親子、夫婦を引き裂いてでも、機械的に強制送還しているだけなのが現状です。

 実際に本件で問題となっている国籍法3条の規定により、日本人の子でありながら日本国籍を取得できなかった子が、母子ともども強制送還された事例が報道されたことがあります。(朝日新聞・96年5月3日朝刊)。

 子どもは6歳と3歳の2人。内縁である日本人の父が死亡したところ、残された母が入管に逮捕されてオーバーステイで有罪となりましたが、一度は仮放免となって職を得、子どもたちも地域の保育園に通い、上の子には小学校から就学の通知が届きました。母は子供の入学式の準備を進めると共に、法務省に2度にわたって在留特別許可を申請しました。きっと子供の喜ぶ姿を見ながら必死だったと思います。しかし申請は2度とも却下され、まさにその小学校の入学式直前に入管当局は母子ともども3人を収監し、強制送還したのです。

 その後、知人に届いた母からの手紙には、日本で育ち、日本語しか話せない子供達の様子について「言葉が出てこない」状況であると書いてあったそうです。友達と通うことを楽しみにしていた小学校の入学式直前に、本人にとっては「見たことも無い遠い異国に連れ去られた」という感覚だったでしょう。わずか6歳の子供にとって、そのショックの大きさがどれほどのものだったのか、それは私の想像力の範囲を遥かに上回ります。ただその気持ちを必死に想像すると、こうして書いている今も涙があふれて止まりません。この子にいったい何の罪があると言うのでしょうか。ただ一つ確かなことは、私には入管の仕事は勤まらないだろうということだけです。

 「愛国者」系ブロガーの皆さん、子供には何の罪もありません。私は「逃げた日本人の父親達」って、やっぱり「国の恥」だと思うんですが、いかがですか?今のところ、アジアの女性から抗議の声はあがっていません。しかしそんな今のうちだからこそ、私達自身の手によって、恥部は恥部として正しておくべきではないでしょうか。たとえ男が逃げても裁判所での強制認知が可能です。もし認知によって国籍取得の道が開かれるなら、生活保護や母子寮への入居もできる。強制送還もされにくくなるから、養育費の請求なども各段にやりやすい。

 本当にこのまま、「男の逃げ得」ですませていんでしょうか?男は逃げ、入管当局はまるでそれを援護するみたいに母親ともども子供まで強制送還してウヤムヤにしてしまう国。そんなふうに思われてもかまわないのでしょうか?アジアから日本の男性が、「買春ツアー」や「キーセン観光」ともセットにして、こんなケダモノみたいに思われても別にそれはかまわないことなんでしょうか?

 そんな中、日本でも本件男性のように、男女平等の理念の中で育ち、アジア人女性に対しても「父親としての最低限の責任」を果たそうとする、いわば新しいタイプの日本人が現れてきたことは大きな救いです。

5)婚外子差別の根拠に対する疑問

 さて、ここまで見てきたように、国籍法の男女差別・婚外子差別を正当化する根拠は以下の3点です。

1)子の意思の尊重
2)国籍取得の安定性
3)日本との結びつきの強さ(日本人親との関係・生活の同一性)

 これらの「根拠」はたとえば外国で生活していた子が、ある程度成長してからいきなり父に認知され、本人の意思とは関係なく「日本人」とされてしまう事例などを想定すれば、なるほど根拠たり得るように思います。しかしこの点は、たとえば認知の時点では一応は二重国籍としておき、子が長じてから国籍を選択できるようにしておく、さらに子が成長している場合には、国籍の取得にも本人の同意が必要であるとしておけば良いのではないかと考えます。

 現状でもたとえば「血統主義」(日本人の親から生まれたら日本人)をとる日本と、「出生地主義」(アメリカで生まれたらアメリカ人)をとる国との関係など、現実に多くの二重国籍者がごく普通に存在しており、この場合は子が成長してからどちらかの国籍を選択するということになっています。現在それで特に何らの不都合も生じていません。また、近年は別にどちらかの国籍を選択させなくとも、二重国籍のまま認めても良いではないかという意見も強まっており、この意見には小泉首相でさえ一定の理解を示し、野沢法務大臣もそれが世界の趨勢であると認めています(2004.3.8 民主党・円より子議員への国会答弁)。

 さらに最後の「日本との結びつきの強さ」ということに関しては、たとえそれが「正当」であると仮定した場合でも、それはつまり内容を重視した「実質的な基準」なのであり、父母の法律婚(届け出)の有無という「形式的な基準」で機械的一律に婚外子を切り捨てるという手段との連関において大きな疑問があります。

 本判決はまさにこの「目的と手段の関係」をついているわけです。日本における判例法の典型として、古くから「内縁法理」というものが形成されています。とりわけ戦前の労働者階級は結婚しても婚姻届を出さないことが非常に多く、夫が労働災害などで死亡しても、資本家側が内縁であることを理由に補償金を払わないという事件などが頻発したのです。そこで裁判所は単に婚姻届が無いだけで、現実に婚姻意思をもって共同生活をしているような場合は実質的に「夫婦」といって良いのであるから、できるだけ法律上の夫婦と同等に扱うべきだとしてきたのです。

 たとえば内縁の夫が不法行為で死亡させられた場合には、内縁の妻にも損害賠償の請求権が発生する。社会保障の関係においては、公的なものでも内縁の妻に受け取りの権利がある。内縁を解消する場合には、法律婚の場合と同じように、慰謝料や財産分与の必要がある等。これらは明文の法律はなくても、判例上で確立した考え方です。総じて「実際の生活関係」においては、法律婚と事実婚(内縁)との間に差異はないし、場合によっては法律婚の配偶者よりも事実婚の配偶者の権利が優先することさえあります。

 そこで判決では実質的な基準である「日本との結びつきの強さ」という立法趣旨を正当であるとしつつも、手段との関係性において法律婚と事実婚で差異を設ける合理的な根拠はないと判断したのです。そして原告の父母については「内縁」と認められるので、法律婚に準じて日本国籍は届け出の時点で認められると結論したわけです。

 この点につき、日本人男性が既婚者であり、母Aとの関係が「重婚的内縁関係」であることから、これを保護しすぎるのは法律婚制度を軽視するものであり、市民感情に反するとの意見もあるようです。確かに「重婚的内縁関係」をどこまで保護するかは大きな論点です。一般には1)法律婚が「事実上の離婚状態」にある場合は事実婚を、そうでない場合は法律婚を優先する。2)社会保障などの現実の生活関係は事実婚を、相続などの公的に影響の大きい分野では法律婚を優先するなどとされているようです。

 しかしこと子供の扱いについてはどうでしょうか?法律婚制度を尊重するという目的のために、子供の扱いに差異を設けることは、まさしく「親の因果が子に報い」ではありませんか。事実婚を選んだ、あるいは選ばざるを得なかった両親にはそれなりの責任があると仮定しても、その責任を子供に負わせることには何らの合理性も存在しません。婚外子と婚内子(嫡出子)は全く同等に扱うべきです。

6)判決に対する評価

 まず、内縁や事実婚から生まれた婚外子にも国籍取得の道を開いたことは「一歩前進」と言えます。それが重婚的内縁であってもかまわないとした点も評価できるし、裁判所が「国籍」に関して違憲判決を下した意義も大きいでしょう。

 しかしこれでは、たとえば両親の「恋愛関係」が終了している場合、法律用語で「同棲」と呼ばれる「婚姻意思のない共同生活」、あるいはいわゆる「愛人関係」など、内縁関係が存在していない場合は子供が救済されないことになります。

 読者の中には「そんな男女は救済してやる必要はない」という「道徳的」な方もおられると思います。でもちょっと待ってください。救済するのは「そんな男女」ではなく、そこから生まれた「子供」なのです。先ほども言いましたが、子供は親を選べません。親が引きうけるべき責任を子供に負わせることに何らの合理性もないのです。

 私としては、この判決につき、本件に限って結論は妥当であるが、その理由付けとして、法務省の「日本との結びつきの強さ」という立法趣旨を肯定した点、さらにそれを認めるためには法律婚か事実婚かが必要であるかの論理を展開したことは評価できない。

 ではどうすれば良かったか。ここはもう素直に、日本人の女性(母)は必ず子に自国の国籍を取得させる選択ができるのに、男性(父)は一定要件がそろわないとそれができない。男性をこのように差別する不偏的な理由はないから、男女差別につき無効とするべきであったと思う。

 あるいは法務省の「日本との結びつきの強さ」という立法趣旨を肯定したとしても、その判定に親の(法律婚か事実婚かを問わず)婚姻関係を要件とする必要はなかったのではないか。日本で生まれ育ち、日本の小学校にも通学し、通常の日本人の子と実質になんら変わらない成長をしているのであるから、そこに「日本との結びつきの強さ」を認定してもよかったかもしれない。

 たとえば外国籍側の親の母国にて生活しており、日本語も解せず、日本と何らの結びつきも無い場合などは格別、本件のごとき、出生以来日本で生活し、日本語しか解せず、日本以外に生活の拠点を有さないような日本国民の子を、もう片方の親が外国籍であるからと言って、「その子にとって全く未知である外国」に放り出すなどということは著しく正義に反すると考えます。

 つまり「日本との結びつきの強さ」というのを肯定したとしても、それを法務省のように形式的基準で「追い出すための理由」として使うのではなく、より実質的な基準で「何の責任もない子供を救済するための理由」として使う道もあったのではないかと考えます。

 ただし、この場合でも出生したばかりの子には「結びつきの強さ」を認定するのは困難かもしれない。やはりより実質的には国籍法の男女差別と婚外子差別を撤廃させるしかないと思われます。

7)補足

 本稿では法律用語としての「嫡出子・非嫡出子」を「婚内子・婚外子」と表現しました。
 かつて男性中心で家制度を基調とした明治憲法下では、民法で婚外子は「庶子」と呼ばれ、家制度に組み込まれる(ことを許される)と共に、「正妻の子」よりも一段低い扱いで法的に公然と差別されていました。戦後は日本国憲法の下で、「妾」などを「男の甲斐性」と公認するような男性中心の価値観は徐々に緩和されつつありますが、婚外子への社会的な扱いは相変わらずというか、むしろ酷くなった感さえあり、つい最近までマスコミでさえ「私生児」などという、まるで公的保護の対象外であるかのような酷い差別用語を平気で使っていました。

 それらの反省や批判から「非嫡出子」という表記がマスコミに定着しましたが、これとて「嫡流」「嫡男」という言葉が示すように、正統な子ではない、嫡出子との比較では社会的・法的立場が若干弱くても仕方がないというニュアンスが含まれています。
 そこで現在では、両者はあらゆる意味でまったく平等で対等に扱われるべきであるという考えから、より価値中立的である「婚内子・婚外子」という表現が法律関係者などを中心に徐々に広まりつつあります。もう少し浸透すれば、将来的にはマスコミなどでもこの用語が使われると思いますが、当ブログでは現時点からこの表現に沿った表記としていきます。

 しかし自分で問うのもどうかと思うんですが、私がこの記事にこんな大きな感心を持ったのは何故でしょうか。こういう感性がどこから出るのかを自己分析してみますと、どうも私は「小さき者が抗い難い巨大な力に踏み潰される」的な構図に敏感に反応してしまうように思えます。そしてさらにその「小さき者」が、ただ泣き寝入りするではなく、たとえ勝ち目はなくとも、誇りを持って抵抗してたりする構図に特に弱い。このへんはもう理屈じゃない。何が何でも応援したくなってしまうようです。

7.参考リンク

国籍法全文
国籍法施行規則
国籍法判例集
法務省民事局

IST請願の会
グローバル市民権ネット
在日コリアン社会を揺るがす国籍法改正案(JANJAN)
国籍法における婚外子の平等処遇(二ノ宮周平 立命館法学1996年6号)

トラックバック先など

○「判決に賛成」「どちらかと言えば賛成」系

石仏しぐれ仏を撫でる(山頭火つれづれ)
画期的!(フィリピンって?)
愛と平和とロックンロール(F21)
国籍法規定は違憲(行政書士榊原事務所のささやき)
国籍法第3条違憲判決(モリヤ本日も活動中)
国籍法-違憲判決(e行政書士TAD)
非嫡出子の国籍(歌うたいのカケラ)
比人母の婚外子に日本籍(裁判所で待ち合わせ)
国籍法(つれづれなるままに...)
半世紀以上も放置された違憲な法律(マジ!?争論)
国籍法規定は違憲(ニュースに反応!)
法務省の敗北!:国籍法は違憲 非嫡出子を区別(エキサイト出来ないExcite!)
国籍法違憲判決 子供の権利(社説は語る)
多様化(M日記)
母が比人の非嫡出7歳児に日本国籍認める(共同合宿所~The 事実婚~)
非嫡出子に対する国籍法
国籍法は違憲
国籍法規定は違憲 比女性と日本男性の子の国籍認める(DiaryNote)
国籍法の規定 違憲(sakura)
国籍法の規定は違憲 母比国人の男児に日本籍(髑鍋日記)
国籍法の規定は違憲 母比国人の男児に日本籍(Between Past and Future)
価値観の多様化と司法(国際関係Knowledge-base::ブログ)

○「判決に反対」「どちらかと言えば反対」系

一度時事問題について書いてみたかった(無題ドキュメント)
国籍法違憲判決について(ぐうたら法律事務所)
かけ足(miwanet blog)
晴れ。桜開花。(JaPaNese SOUL)
実質的に重婚?(Penguin’s Nest Blog)
勝手な解釈(日々の感想文)
週末だけって(今日もとほほ)
国籍法、非嫡出子の区別は違憲(行政書士になろう)

○「どちらとも言えない」「わからない」系

非嫡出子への区別は違憲 母が比国人の男児に国籍(空も飛ぶし水にも潜る)
国籍法(laissez-faire~なすに任せよ~)
The flow of the time(Girlish Kitty)
あなたにとって●●とは何ですか?(プロテクトX -傍観者たち-)

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17件のコメント

勝手な解釈
国籍法規定は違憲 比女性と日本男性の子の国籍認める (朝日新聞) – goo ニュース

国籍法が違憲、というのは何か違和感を感じる。
国籍を認めるべきではない…

非嫡出子の国籍
母が比人の非嫡出7歳児に日本国籍認める…東京地裁(読売新聞)
詳報 東京地裁判決要旨 非嫡出子の国籍取得めぐる訴訟(中国新聞)

フィリピン人の母と日本人の父と…

覚書のようなものに、トラックバックありがとうございました。
時間ができたときにしっかりとエントリーを読ませていただきます。
それでは。

◆多様化
国籍法規定は違憲 比女性と日本男性の子の国籍認める
 
色々なことが時代とともに変わっていきます。
食生活や、ファッション、音楽、価値観なども。…

TBありがとうございます。
あまりブログで取り上げられていないと思っていたのですが、こんなにもあったんですね。
やはり賛成派のほうが多いようですね。

TB、恐れ入ります。
拝読。大変、勉強させていただきました。
旧民法時代からの法制上の問題が手に取るように判ります。
◇改正国籍法が生み出す悲劇、はとても感じ入りました。
この件については以前報道かなにかで耳にしておりましたが、まったく同感の思いが致します。

TBありがとうございます。
私はこの法律に苦しんでいる人間が、たまたま身近に居たことによって関心を持つようになりました。
(※TBして頂いた記事の作成者ではありません)
私見ですが日本という国は国際化した先進国と自負している反面、非常に保守的で化石のような法律が存在する不思議な国だと思っています。
今回の判決のような良い判例が増えて少しずつでも普通の人たちが幸せに暮らせる良い国になって欲しいと思います。

本当に日本人が父親で日本で生活しているのに届出の都合で日本国籍が与えられず、本当に日本人が父親かどうか怪しいのに届出をきちんとしているから日本国籍が与えられ不正利用の温床になっている、という変な事態になっていましたからね。ねじれすぎにもほどがあるというものです。

The flow of the time
 フィリピン人の母から生まれた後、日本人の父に認知された7歳の男児(関東地方在住)が「両親が結婚していないことを理由に日本国籍を認めないのは不当」として、日本国…

この問題と今直接かかわっているわけではないけれども、大変重要な問題が提起されている記事として、月刊現代6月号に掲載された「人身売買 私とフィリピン・パブの10年戦争」坂中英徳前東京入管局長の文章を是非お読みいただきたいと思います。坂中先生は私が全面的に尊敬する唯一の役人で(まあこの3月で退職しましたが)北朝鮮帰国者の日本受け入れなどにも大変積極的な方です。先の北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会の集会や総会にも来てくださり、いいお話をしてくださいました。

今後は民間人として帰国者の問題や在日外国人問題に取り組んでいかれるとのことでした。出来れば『入管戦記』(講談社)もご一読ください。
私は右の立場から、多民族国家としての日本社会を目指すことが、長い目では日本の国益にも、経済的、文化的発展にもかなうと考えています。その原則から様々な法的問題を見直す姿勢が必要でしょう。

三年前、ユニセフの大学生の平和学習でフィリピンのストリートチルドレン施設へいきました。そこで、日本人の父とフィリピン人の母との間の女の子で日本で14歳まで暮らしていたが、両親の離婚で母親といっしょにフィリピンに帰ったところ、貧困にあい、母親に捨てられストリートチルドレンになってしまった子がいました。今回の判決を知って、このことを思い出しました。今回の判決が国際婚外子の人権を守ることへつながっていくことを願っています。

urara様>
いろいろな事例を見聞きするにつけ、本当に「日本人父」は何をしてるんだ!と思います。もし母親が日本人やアメリカ人なら、絶対にこんなもんじゃすまされない。骨の髄まで責任とらされてますよ。
別にそんな大変なことをする必要はない。たとえ貧乏でも充分なことをしてやれなくてもいいから、子供と一緒に住んで、抱きしめて、そしてちょっと弁護士や司法書士に相談するだけでも全然結果は違ってくるのに・・・。これじゃ日本人がアジアから嫌われても反論できっこないですよ。
 
三浦小太郎様>
いつもありがとうございます。
人身売買については難民問題とならんで、これから焦点化してくることは確実だと私も思っています。日本政府もアメリカ国務省から「人身売買受入国」として「要監視国」に認定された(http://japan.usembassy.gov/j/p/tpj-j20040615-50.html)のがショックだったようで、やっと重い腰をあげはじめたようですね。
しかしクルド人難民に対する一部の保守派世論などを見るにつけ、こうして売られてきて売春させられているような被害者女性に対し、日本社会が温かい救済の手を差し伸べられるかどうか、非常に心配しています。
現にこの問題についていろいろ検索してみたところ、摘発された「フィリピンパブ」の常連客だったらしい人の発言で、「彼女らは楽しそうに働いていた」「監視・監禁などされていなかった」「嫌ならいつでも逃げられた」みたいな書き込みを見つけました。こういう加害者の摘発や、被害者の保護が増えてくるにつれて、被害者女性を「不法入国の売春婦」あつかいする差別書き込みが跋扈することは確実だと思います。
私が言うのも何なんですが、これ以上「日本人の恥」をさらさないように、お互いに頑張りたいと思います。
 
「右の立場から多民族国家としての日本社会を目指す」というのは、非常に興味深い発言ですね。その内容を拝聴したいところです。私は勝手に「国家」を前提とする右翼思想は、多民族の融合や多文化共生という思想とは融合性が低いと思いこんでいましたから。
たとえば天皇制を否定するような文化や考えが主流の人々(民族)とでも、右翼は(他ならぬこの日本の地で)共生が可能なんでしょうか?
 

現在の日本民族、国民の中にも、皇室について私と相容れない方は(多分草加さんを含めて)沢山いると思うんですよ。それと同じ。私はこういっちゃなんですけど、日本の歴史と皇室が今後も多数の日本国民にうけいれられていく事には自信を持っていますので、少数の反対派がいたって動じません(笑)

前にも書きましたが、難民、移民を受け入れる事を喜んで行う国なんて世界のどこにも無いんです。しかし、これは豊かな先進国の義務なんですよ。私は日本がこれからもアジアの大国として、アジア全体の民主化や人権改善、そして難民保護、移民の受け入れを、勿論コントロールしながらですが積極的に働きかけて欲しいと思っています。それは日本国家そのものの活力にも繋がりますし、少子化の中での労働力不足解決のためにもいいことでしょう。同時に入管組織の強化や法、警察の整備は時代に沿った形で行わなくてはいけない。

1億2千万の日本国民に一人の差別主義者もいないとは言いませんが、これも比較の問題なんです。自信を持って言いますけど、世界各国の中で、日本国民は決して差別的でも排他的でもないですよ。決して問題がないとは言いませんが、一部の言動を持って日本を排他的と見なす必要はない。韓、中、また欧米にもいくらでも排他主義も差別もあります。その中で日本が特にひどいわけではなく、他民族との協調を拒否しているわけでもない。今現実の社会を見れば、外国人と私達は既に強制し始めているのですし、それほどひどいトラブルが連続しているわけではないでしょう。そもそも、そんな差別主義の国に外国人が来るわけない。

むしろ今不法在留の問題でまずいのは、法的にきちんと保護すべき人たちと、やはり取り締まるべき存在とがきちんと整理されていないことです。ここは法整備と共に取締りの強化が絶対必要。偽装結婚とかそれこそ一部の風俗とかはね。それは決して人権抑圧ではなくむしろ人権保護なんです。偽装結婚の取締りとかは本当に厳しくしないと、これは社会全体のモラルを壊すからね。労働ビザについても、基準を再検討することが必要。

一応、クルド人のカザンギランさんについては、私が会員(名前だけだけど)の「クルドを知る会」から、彼自身にも問題があったという指摘がありました。真偽は私自身で確認したわけではないためここで詳しくは述べません。

そーいえば立法の不作為が続いてる
立法の不作為について国の賠償責任を認めたのは初めてという画期的な判決がでて、今後

ダラダラ書いてあって読みにくいです
事実だけを手短に書いてほしいです。

で、その子は本当に日本人の親の子何ですか?

dsaw 様
wordpress(Akismet)がdsaw様のご投稿をスパムと判定してはじいていたため、気が付くのが遅くなりました。
まず文章が下手なのは申し訳ない。 (・・*)ゞ

> その子は本当に日本人の親の子何ですか?
法律や判決を検討する場合(法的文章)は、裁判所が証拠と審理に基づいて認定した事実を前提に検討します。その事実に対してどんな法を適用し、どういう解釈や運用をしたのかという流れになります。推理小説や火曜サスペンス劇場とは違います。
ゆえにこの場合、エントリ本文の1~3パラグラフが検討の前提となる事実であり争点です。

だいたいの作法として、1)裁判所が認定した事実、2)当事者の法的主張、3)適用条文、4)裁判所の判決、5)それに対する自分の法的見解、という流れになります。書店でさがせば各種法律の「判例100選」シリーズという定番の本が有斐閣から出ていますが、これが判例検討のお手本となっています。

5の「自分の見解」ですが、これも勝手に条文だけをこねくり回して主観的な解釈を書いていいということにはなりません。まず憲法、とくに基本的人権について一通りの素養が基本にあり、その上で当該条文の成立過程や歴史的な変遷を含めた立法趣旨の理解が重要です。なぜこういう条文があるのか、その射程はどこまでかということです。

以上のことから今回の場合、法的に一番重要で達成されるべき課題は「子の福祉」ということです。条文の趣旨は歴史的には「子の地位(国籍)の法的安定性」ということであり、両親が法律婚関係にある場合など日本と強い結びつきがある場合は日本国籍とするとしているものです。判決はこれに合理性があると認めつつ、非嫡出子であることを理由に子を排除するのは、現在の社会常識から考えて合理性がなく、その限りにおいて条文が一部無効であるとしているものであって、そのことに対する検討がこの文章です。繰り返しますが火曜サスペンス劇場ではありません。

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