2015年3月31日 経産省前テントひろば(淵上)
東京地裁民事37部(村上裁判長)は、去る2月26日、テント撤去と損害賠償金約2800万円の支払いを命じ、両方について仮執行宣言を付した判決を 下しました。原告(国・経産省)の請求内容のすべてを認める不当な判決です。
経産省前テントひろばは、直ちに東京高裁に控訴し、仮執行の停止を申し立てました。
この仮執行停止の申立に対して、東京高等裁判所は幸いなことに、地裁判決主文のテント撤去に関して500万円、損害賠償については1700万円の保証金を供託することで、執行を停止することを示唆しました。私たちは、これについて、テント撤去に関する項目について保証金を供託し、3月18日にテント撤去に関する執行停止が決定されました。損害賠償に関する1700万円については供託をしなかったため、依然として強制執行の恐れがありますが、テントそのものは、東京高裁の判決までは、法的にテントは維持され、その条件のもとで東京高裁での訴訟が継続されることとなりました。これは、全国脱原発の闘いの一定の勝利と考えてよいと思います。
経産省前テントは依然として経産省前に存在し続けます。私たちは東電福島第1原発事故の責任を追及し、原発の再稼働に反対する闘いを新たな決意を込めて闘い続けるものです。高裁での闘いは、各専門家や被告に対する証人調べ、原告が提出した証拠調べ、証拠の全面的開示などを実現してゆく事が極めて重要となります。こうしたことと結びついて、今、最後の山場に来ている九電川内原発の再稼働を阻止する闘いがあります。これは安倍内閣による狂気のような反動攻勢の一角をこの部分で打ち破る闘いとなります。
川内原発1号機では、3月30日から、再稼働の前に必要な「(設備や機器の検査をする)使用前検査」が始められました。遅れていた九電の「工事計書」の再補正が提出されたのが2月27日、以後3月10日、3月16日と2回の補正が出され、そのたった2日後の3月18日、第63回の規制委員会で10分ほどの審議(事務方の規制庁の説明が大部分)で工事計画の認可が行われてしまいました。すなわち、規制庁の担当部長の専決で全てを決め、規制委員会は形式的に認可をしただけです。「使用前検査」がどのように進むか、「再稼働ありき」で行われるのは火を見るより明らかなことです。
川内原発再稼働の基本日程は、九電によると、6月末までに原子炉起動に必要な検査を終了し、7月上旬に発電を開始して、8月中に国の最終試験を受けて営業運転に入ります。こうした九電の勝手な予定は絶対に許されることではありません。何としてでも再稼働を止めなければならなりません。
これからは、より厳しい再稼働阻止の闘いとなります。九州や鹿児島、そして薩摩川内市の闘いがより一層重要かつ喫緊なものとなります。脱原発の総力を挙げて再稼働阻止の闘いに挑まなければならなりません。ついては、再三のお願いで恐縮の限りですが、テント撤去の執行停止の供託金を含めたこれからの裁判費用、とりわけ原発再稼働反対を闘い抜く闘争のための、資金カンパをお願いする次第です。
テント撤去判決をはね返し、原発再稼働反対を闘い抜く闘争強化資金カンパ
郵便振替:00160―3―267170 経済産業省前テントひろば
他銀行からの振込:ゆうちょ銀行 〇〇八普通 5289163 経済産業省前テントひろば
※テント応援団も3000万資金カンパを呼び掛けていますが、一部重複する場合はご容赦下さい
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