まずはここ<を見てほしい。
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「個人に対する警察による弾圧について」(ブルキッチ加奈子さん)
見たか?!んでわしはぶち切れた。めちゃ怒った。
それで以下のような請願書を一気に書いた。んで警視庁のページのご意見コーナーから送ってやった。
これについては住所・氏名入りで送ったことにつき「合法ぼけ」などの批判もあるだろう。しかしこれが今のわしのスタイルだ(家族がなければこのサイトも実名で運営しとる)。
もしこのことで何かの弾圧があればそれこそこっちの思う壷だ。今度は支援や応援じゃないぞ。「当事者」なんだからな!
請願書
憲法16条および請願法2条乃至3条に基づき以下の通り請願いたします。
請願の日付:2004年6月18日
請願者の氏名:○○○○(戸籍名)
請願者の住所:○○○○○○○○○○○○
請願者のメールアドレス:
請願の趣旨
1、貴庁赤坂署によるブルキッチ加奈子さんおよびその夫君であるスーレイマンさんに対して行われている下記請求の理由記載のような行為を中止すること。
2、両氏の表現行為および思想の自由につき貴庁が中立を守り介入を行わないこと。
3、両氏の平穏な表現活動が充分に可能となるよう必要な配慮をなし、これを違法な方法による妨害から保護すること。
4、下記請求の理由記載の事実につき担当者より両氏に直接謝罪がなされること。
5、内部調査を行い、責任者に対し適切な処分がなされること。
請願の理由
私はこのたびブルキッチ加奈子さんおよびその夫君であるスーレイマンさんの表現活動に対し、貴庁赤坂署の担当者が妨害活動を行っているという2004.05.24の神奈川新聞などの報道およびインターネットなどで流通している情報に接し、大変に心を痛めており懸念を表明するものです。このような行為の中止と謝罪、および今後は両氏の平穏な表現行動を適正に保障するという本来の業務に復帰されるよう貴庁に要請いたします。
報道などの情報を総合すると、両氏は仕事の昼休みを利用し、平和的かつ合法的な方法により、アメリカ大使館にイラク戦争に反対する意志を表明しただけです。両氏はなんらの組織や運動にも属せず、個人の資格と良心に基づいて、まったく合法的に自分の意志を表明したにすぎません。
しかるに貴庁赤坂署の担当者は
1)2003年12月8日にその必要もないのにわざわざ職場に2名の公安刑事を派遣して加奈子氏に任意の事情聴取に応じるよう求めました。毎日アメリカ大使館前で顔をあわせておきながら、わざわざ職場に出向いたのは加奈子氏およびその上司や同僚などに意図的な威嚇と嫌がらせを行ったと断定するほかありません。
2)同年12月16日には両氏の自宅にわざと男性の捜査員のみで家宅捜索をおこない、箪笥の中の加奈子氏の下着などまで調べた上、まったく何の関係もない家中すみずみまでを写真撮影するという屈辱的かつ威嚇的な捜査を行いました。そのうえ翌日には職場にまで捜索を行っています。
3)2004年2月20日にはスーレイマン氏が公道を歩いていただけで10名ほどの公安刑事や警察官などが取り囲み、外国人登録証明書の提示を求めた上、それを目の前でこれみよがしにメモするという行為を行いました。家宅捜索まで行っておりながら、今さらこのような行為を行うのは威嚇のためと断定するほかはありません。この時はさらに駅に戻ろうとする同氏に対し、警官1名と公安刑事4名で同氏にまとわりつきながら、この道は使ってはいけないなどと歩く道まで制限しました。
4)同年4月20日には再度加奈子氏の職場に2名の公安刑事を派遣して加奈子氏に任意の事情聴取に応じるよう求めました。加奈子氏は前回2003年12月8日の貴庁の要請に対して聴取に応じており、さらにその席上にて今後の連絡は弁護士を通してほしいこと、迷惑なので職場を直接訪問することは避けてほしいことを明確に伝えています。しかるにこれを無視して必要もないのに職場を訪問したことは、嫌がらせのためと断定するほかありません。
このような捜査は、両氏が表現行為を行ったさいに、ハンドマイクを通行人の顔に向けたことが傷害罪(刑法204条)にあたるとの容疑に基づいて行われています。両氏はこの容疑を全面的に否定しており、また、そもそも事件性があるのかという点について大きな疑問を感じざるを得ません。さらにこの捜査にあたっているのがもっぱら公安担当の刑事であるという事実と総合して考えるならば、これらの捜査は両氏の行為ではなく、両氏の表現および思想の内容を理由として取り締まりを行おうとしているという以外の結論を導くことは極めて困難です。
以上により私は両氏が表現の自由を侵害されて貴庁赤坂署より嫌がらせを受けていると考えます。表現の自由は日本国憲法の21条、そして日本も締約国となっている自由権規約の19条に定められています。このような嫌がらせはただちに中止されなければなりません。
また、貴庁赤坂署は工事を理由として、両氏をはじめとして平穏かつ合法的に表現活動を行っているすべての人達に対してまで、アメリカ大使館前での表現行為を一律に禁止する措置を続けています。このような一律に表現行為を禁止する方法は、工事を口実にせざるを得なかったことが示すように、極めて違法性が高いと考えます。この点についても即刻中止し、アメリカ大使館前での表現活動が工事によって支障をきたさないよう必要な措置をとって下さい。
さらに両氏に対しては
1)2003年4月16日から18日にかけ、両氏の自宅から最寄り駅までの道にスーレイマンさん顔写真入りで「指名手配」「発見した人は110番を!!」などと書かれたA4ポスターが30枚近く張り出されました。
2)同年5月11日には両氏自宅のFAXにアメリカ大使館での抗議をやめるようにという差出人不明のFAXが送られました。
3)2004年3月初旬には、何者かがインターネット上でスーレイマンさんの実名入りで「テロリスト」であるとする虚偽宣伝により名誉毀損を行いました。
これらの犯罪行為により、両氏は極めて不安で危険な状態に置かれています。貴庁の行為はこれらの犯罪を取り締まって両氏の人権と平穏な市民生活を守るものではなく、むしろ犯罪者を擁護し、犯罪者の側に立ち、犯罪者を勇気づけるものであるということ、それが警察官によって行われていることに深い憂慮を抱いています。
このままでは、このような請願を行ったがために、請願法6条の規定にかかわらず、請願を受け取った貴庁の担当者が「とりあえず」くらいの感覚で請願者の身元チェックなどの重要な違法行為を行い、さらに見せしめとしての身辺調査、職場や自宅の訪問などの嫌がらせが行われ、私や私の家族が不利益にさらされるのではないかとさえ考え、請願の送付をためらったほどです。
しかしそのような危険を侵してでも、是非とも今、意見を届ける必要があると考えたものです。
以上、お返事をお待ちしております。
日本国憲法第16条(請願権)
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。請願法
第一条【目的】
請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
第二条【請願の方式】
請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
第三条【請願書の提出先】
1 請願書は、請願の事項を所管する官公庁にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
2 請願の事項を所管する官公庁が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
第四条【請願書の移送】
請願書が誤つて前条に規定する官公庁以外の官公庁に提出されたときは、その官公庁は、請願者に正当な官公庁を指示し、又は正当な官公庁にその請願書を送付しなければならない。
第五条【請願の処理】
この法律に適合する請願は、官公庁において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
第六条【差別待遇の禁止】
何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
附則
この法律は、日本国憲法施行の日(昭和22年5月3日)から、これを施行する。
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