戦旗・共産主義者同盟規約

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戦旗・共産主義者同盟規約

A)前文

戦旗派1)わが同盟は資本主義的生産、並びに一切の階級対立と階級搾取の廃止、世界共産主義社会の実現を終局目的とする。

2)この目的の実現のため、わが同盟は日本におけるブルジョア支配の打倒、プロレタリア独裁の樹立を当面の任務とする。

3)このためわが同盟は公認の「共産主義」指導部及びあらゆる類いの社会主義指導部から自らを明確に区別し、それらとの非妥協的闘争をとおして新たな革命的労働者党の形成をめざす。

4)同盟の指導原則は集団指導と個人責任制の結合を原則とする。重要な問題はすべて所属機関における討論によって集団で決定し、個人が分担した任務については、個人は創意と工夫によって責任を果たす。

5)組織内のあらゆる会議における決定は、討論をつうじての意志統一を前提としつつ、終局的には単純多数決による決定を原則とする。また同盟内のいかなる機関、細胞内での討論においても暴力をもって問題の解決がはかられてはならない。
 組織内外のあらゆる活動において階級的に対象化されない暴力を理由なしにふるってはならない。

6)組織活動の遂行においては、すべての同盟員は身分、国籍、人種、性別、出身階級.階層などの違いによりその活動内容を差別されない。
 すべての同盟員はその権利においても義務においても平等である。

B)同盟員

1)同盟の規約を認め、同盟の一定の組織に加わって活動し、規定の同盟費を納入する者は誰でも同盟員となることができる。
 同盟への加盟は原則として十年以上の各級組織での活動歴、革命運動への献身性、自己犠牲の精神、権力弾圧に対する非妥協性、同盟活動への個人生活の従属などを条件としつつ二名の同盟員の推薦により所属細胞が決定し、上級機関の承認を得て確認する。

2)同盟員の義務は次のとおりである。
 イ、同盟の目的に合致した生活様式と活動
 口、同盟の決定の実践
 ハ、同盟員の獲得と機関紙誌の拡大
 二、規定の同盟費の納入
 ホ、共産主義理論の学習と研究
 へ、同盟の秘密の保持
 ト、同盟以外に関係している一切の組織、団体に関する詳細な報告

3)同盟員の権利は次のとおりである。
 イ、同盟各機関に対する所定の選挙権、及び被選挙権の行使
 口、同盟の会議での自由な討論と批判の白由
 ハ、同盟各級機関と組織及び個人に対する意見の提出
 二、同盟からの脱退の自由

4)同盟員は同盟に対し、誠実であり事実をかくしたりゆがめたりしてはならず、また同盟の内部問題は同盟内で解決し、同盟外に持ち出さない。

5)同盟員は所属機関ないしは上級機関の承認がないままに客観的にみて同盟の見解となるような諸内容に関し、勝手に自分の意見を同盟外に発表しない。

6)同盟員は政治局に至るまでのどの級の指導機関に対しても質問し意見を述べ、回答を求めることができる。また同盟の会議で、同盟のいかなる組織や個人に対しても批判することができる。
 しかし批判は個人の失脚や追放をそれ自体目的としてなされてはならず、またそれは打撃的方法によらず互いに相手を高めるようになされる必要がある。

7)同盟員は同盟の決定に同意できないことがある場合には自分の意見を保留し、また指導機関に対し自分の意見を提出することができる。しかしその場合も同盟の行動上の統一を破壊する行為を行わない。また決定の度合に応じ、決定を実行する。

8)他組織の同盟員、党員であった者を加盟させる場合には政治局の指示に従い、その承認を必要とする。

C)同盟の組織原則

1)同盟の組織原則は民主主義的中央集権制である。
 その内容は次のとおりである。
 1、同盟の各級指導機関は選挙あるいは任命によってつくられる。
 2、同盟の指導機関はそれを選出した同盟組織に対してその活動を定期的に報告する。
 3、同盟の下級組織は、その上級機関に対して、その活動を定期的に報告する。
 4、同盟の決定は無条件に実行されなければならず、個人は組織に、少数は多数に、下級は上級に、全国の同盟組織は同盟大会と中央政治局に従う。

2)同盟の基本組織は細胞―地区委員会―都道府県委員会―地方委員会―大会である。

3)同盟のすべての会議は全体の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数以上の賛否で議決される。

4)同盟の組織活動上の原則
 日常活動の遂行において同盟内の各級機関・組織で生じた問題は組織内論争をつうじて解決する。
 組織内論争は、(イ)全体が物質化できる実践的な内容の提起にもとづき、(ロ)同盟内の横の交流をとらず、上級へ提出することにより各級機関・組織内で解決するようつとめ、(ハ)定められた月日内での論争の組織化、討論の完了という原則を守り、意志統一は相互批判にもとづく互いの譲歩によって行い、自分の意見と異る内容であろうと決定されたことは同盟の意志統一として尊重し、これを維持し発展させるようにつとめる。
 また同盟内の基本的な問題について次のような場合には全同盟の討議に付せられる。
 イ、政治局内に確信をもつ多数が存在しない場合。
 口、政治局内部に一定の見地にたつ強固な多数があっても、政治局員の過半数がその討論課題を全同盟的に検討する必要を認めた場合。
この全同盟討議は同盟政治局の指導のもとに行う。
 その場合、政治局内の諸見解、各機関・地区・地方委員会の意見書は、政治局の発行する討論用リーフレットによって全同盟に配布され、全同盟討議に付される。

5)政治局員および同盟議長は同盟大会において選出されるが、選挙人は自由に候補者を推薦することができる。候補者は政治的品性、能力、経歴などについて選挙人によって充分審議されねばならない。

6)各級機関、各細胞に生じた問題は原則として、その機関、その細胞内にて解決する。上級機関に提起する以外は、それを機関ごとの横の結合、細胞ごとの横の結合がとげられるかたちで同盟内に広めない。

7)政治局員までを含めるあらゆる同盟員は日常活動の遂行において、所属(ないしは上級)機関の承認がないままに勝手に自分の所属細胞以外の同盟内諸組織と交渉をもたない。

8)もし上級機関の決定が下級組織の実情にあわないと討議された場合には、下級組織は上級機関にその決定の変更を要求することができる。しかしながら再度の上級機関の討論ののち、上級機関がなおかつその決定の実行を求めた場合には下級組織はこれを実行する。

9)同盟の下級組織の同盟員は指導上の諸問題に関し、直属の上級機関ないしは個人の指導に同盟の意志統一に反する偏向を見い出した場合には、それについて政治局に至るまでの上級機関に意見の提出を行い、調査の依頼をなすことができる。

10)上級機関の同盟員は討論中の諸問題に関し、決定がない時点で討論内容ないしは個人見解を勝手に下級組織に提起しない。また上級機関の同盟員は指導下にある下級組織の同盟員が、同盟の決定に反し、規律に違反しない限り、同盟の見解に批判を加えたからといってないしは意見が違うからといって、これに対し組織的な排除を行ってはならない。

D)同盟大会

1)同盟大会は同盟の最高決定機関であり、あらゆる機関・諸個人は同盟大会の決定に従う。同盟大会は原則として二年以内に一回ひらかれる。権力弾圧などによる特殊な事情のもとでは政治局の決定によって同盟大会の招集を延期することができる。
 大会は全同盟員もしくは代議員によって構成される。
 政治局が必要と認めて決議した場合には臨時大会をひらく。
 大会の招集日と議題は政治局の責任のもとに少くとも一ヵ月以前に全同盟に提起されねばならない。

2)同盟大会は次のことを行う。
 イ、政治局の報告の審議、その当否の確認。
 口、綱領と規約の決定および改正。
 ハ、政治局員および議長の選出。
 二、組織統制委員の選出。
 ホ、基本的な同盟の路線、政策の決定。
 へ、その他の政治局が請求する事項の討論と決定。

E)政治局

1)政治局は大会から大会までの問、同盟の全活動を指導する。政治局は主として次の仕事を行う。
 イ、対外的に同盟を代表する。
 口、必要に応じた各種の同盟機構ならびに各級機関の創設・改廃の決定。
 ハ、同盟の財産および資金の管理統制。
 二、同盟の主要なカードルを系統的に調査、教育、指導し、全同盟的立場で正しく配置する。
 ホ、各種報告の審議と賛否の決定。
 へ、大会路線にもとづく政策や方針をめぐる討論と決定。
 ト、同盟員と同盟機関の規律・規約の遵守の点検と処分の決定。

2)政治局員は原則として三年以上の同盟歴を資格とする。

3)政治局はその指導を強化するために地方に政治局の代表機関をおくことができる。

4)同盟中央機関紙誌の編集および発行は政治局の指導のもとに行われる。また政治局は同盟への指導のための諸文書を発行する。

F)組織統制委員会

1)同盟大会で選出された組織統制委員は、必要に応じ組織統制委員会を設け、除名その他の処分についての政治局の決定に対する同盟員の訴えを審査し、政治局に勧告し、同盟大会に報告する。

G)都道府県組織

1)同盟の各地方組織は政治局の決定にもとづき、各地方の実情に応じ、指導機関(=地方委員会)を設置する。

2)都道府県組織は次のことを行う。
 イ、大会と政治局の方針と政策をその地方に具体化し、また都道府県ごとの個別的な方針と政策を決定、実行する。
 口、その地方内の地区委員会、細胞を政治局の指導のもと、政治的組織的に指導する。
 ハ、必要に応じ同盟大会への代議員を選出する。

3)地方委員会は対外的にはその地方における同盟を代表する。

H)基礎組織(細胞)

1)細胞は同盟の基礎組織であって三名以上の同盟員で構成する。原則としては地域.経営ごとにつくり、過渡的には地方・産業別につくる。

2)基礎組織の任務は次のとおりである。
 イ、基礎組織の会議(=細胞会議)を定期的に開き同盟の方針を具体化するために討論する。
 口、同盟と大衆の結びつきを強めるための政策や計画を立案し実践する。
 ハ、新しい同盟員を常に増やし同盟費を集め、またそれを上級機関に納める。
 二、同盟員が規律を守り、マルクス・レーニン主義を正しく学習し、共産主義者としての自覚を強めるよう不断に点検し批判と自己批判の作業をたえず行う。
 ホ、同盟の政策や方針を物質化するにあたっての同盟のあやまちや欠陥をつき出し同盟を強化する。

I)同盟外組織の同盟グループ

1)同盟外組織の特定の被選挙機関に二名以上の同盟員がいる場合、各級指導機関の下にグループをつくり責任者を選出する。

J)同盟の規律

1)プロレタリア解放事業を裏切り、敵権力と通じたり、いちじるしく同盟の規律を守らず組織原則を逸脱し、規約の精神をふみにじるものは最高除名にいたる処分をうける。

2)あらゆる処分は事実にもとづいて慎重に行われなければならない。
 処分は、
 一、訓戒
 二、警告
 三、組織活動の一時停止(謹慎と自己批判活動)
 四、各級組織・機関内の指導的位置からの罷免
 五、同盟員としての権利の停止(これは一年を越えてはならず機関からの罷免をともなう)
 六、除名(党および下級組織の一切からの追放)
 に分かれる。

3)正当な理由なく三力月間続けて同盟活動を放棄し、同盟費の納入を怠る者は同盟会議に出席する権利を失い、権利停止となる。

4)同盟員に対する除名処分は慎重な調査にもとづき、同盟大会の確認において決定される。

5)同盟員に対する重大な処分を審査し、決定するには、特殊な場合を除いて必ず処分該当者の出席を求めた政治局の査問会議がもたれなければならない。そこでは処分されるものに充分な弁明の機会があたえられねばならず、また事実が公平に調査される。
 処分が確定されたならばその内容を処分されたものに通知する。
 処分をうけた同盟員は、その処分に不服であれば再審査を求めることができる。また組織統制委員会に訴えることができる。訴えに対しては組織統制委員会はすみやかに事情を調査し処理する。

6)処分をうけた同盟員の再度の活動の開始は処分の内容に応じて政治局が決定する。除名されたものの再加盟は事情を考慮し政治局が討議・決定したのち同盟大会の承認を得る。

K)同盟の財政

1)同盟の財政は同盟費を基礎とし、その他事業収人寄付等をもってまかなう。
 同盟費は、毎月原則として収人あるものは五○○○円以上とする。

2)中央諸機関、地区党、部局は収支に応じ必ず財政を記帳し、定期的に政治局の監査をうける。
 また政冶局は同盟大会に対し財政活動の報告を行う

L)付則

1)この規約に定められていない問題については同盟大会への責任において、政治局が規約の精神にもとづいて処理する。

一九八四年六月改定

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