ニュース】無国籍・無戸籍の市民:民法の谷間に子の福祉優先の柔軟な対応を

赤ちゃんとママのイラスト

投稿者: 司 宮二

無国籍者:東京・足立区が女児に住民票を作成 初のケース
(引用:毎日新聞 →記事全文

◇母親は安堵の表情 他自治体に波及も

 「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」とする民法772条の規定で出生届が受理されていない状態の今月生まれた子供に対して、東京都足立区が、住民票を作成したことが分かった。子供は今も戸籍には登録されていないが、乳幼児検診などさまざまな行政サービスを受けられない事情を考慮した区の救済措置。総務省は「規定をめぐり出生間もない子供の住民票を作ったケースは聞いたことがない」と話している。

 通常、300日規定を覆して現在の夫として戸籍に登録するためには、前夫を巻き込んだ数カ月の裁判を経て、出生届が受理された後、戸籍への登録や住民票が作成される。また、住民票がないと、原則的には国民健康保険に加入できなかったり、児童手当や無料での健康診断やBCGやポリオなどの予防接種を受けることができない。

 足立区は「こうした措置は区として初めてであくまで特例だ。772条にまつわるさまざまな問題が指摘されている点を考慮した。今回と同様のケースと確認されれば住民票を作成する」と話している。

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無戸籍者:兵庫県が国に要望書 旅券発給求め
(引用:毎日新聞 →記事全文

 夫と離婚協議中の母と別の男性との間に生まれたために戸籍がない神戸市内の20代の女性が国に旅券発給を申請し不受理になったとして、兵庫県は26日、旅券法改正など例外的発給に向けて必要な措置を取るよう求める外務大臣あての要望書を提出したと発表した。外務省によると、無戸籍者の旅券発給に関して自治体が要望書を出すのは初めて。

 民法772条1項は「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」と規定。女性の母は交際中の男性を父親とする出生届を出したため、受理されなかった。女性はこれまで3度、旅券発給を申請したが、戸籍謄(抄)本がないため受理されず、今月14日にも旅行のため4度目の申請をしたが、認められなかった。

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