by ジグザグ会/草加耕助
辺野古新基地NO=沖縄の民意踏みにじる工事強行許さない!11・3 首相官邸前大行動
■ と き:2018年11月3日(土)11:30~12:30
■ ところ:首相官邸前(国会記者会館前路上)
最寄駅:丸ノ内線・千代田線「国会議事堂前」駅出入口3前
■ 主 催:辺野古の海を土砂で埋めるな!首都圏連絡会
https://henokoumeruna2018.exblog.jp/
辺野古新基地建設は違法だ!
沖縄の民意を踏みにじるな!
辺野古新基地建設反対で圧勝した沖縄知事選から2週間余。
玉城新知事が安倍政権へ「話し合いによる解決を」要請してからわずか3日後、政府は沖縄の民意を踏みにじりました。工事を止めている沖縄県の「埋め立て承認撤回」を無効にして工事をすぐに再開させるためだけに、同じ政府機関内部で防衛省から国交省に「行政不服審査請求」と撤回を無効にする「執行停止申し立て」をおこなったのです。
辺野古埋め立て承認撤回、国が効力停止 移設工事再開へ https://t.co/TqNBZ7NOuW
— 朝日新聞(asahi shimbun) (@asahi) 2018年10月30日
3年前にも裁判所や法学者などから大きな批判をあびた「私人なりすまし」「自作自演」の違法行為です(参照)。
しかも政府がここまで違法でデタラメに工事を進めてきた結果としての撤回にもかかわらず、なんらの釈明も見直しも話し合いもなく、知事選の結果すらも、まるで何もなかったかのように民意を踏みにじってシレっと工事を再開させようとしている。
こんなことが許せるのか!沖縄の闘いに応え大結集で政府へ怒りを爆発させよう。
>>>>>> キャンペーン(第3弾) <<<<<<
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◎辺野古新基地反対掲げ圧勝した沖縄知事選に示された民意
◎沖縄県が違法な工事を止めている「埋め立て承認撤回」
◎政府に辺野古新基地の断念を求めよう
★辺野古新基地の現状を伝える新たなリーフレットを配ろう
★のぼり旗や横断幕(データ)も利用してください
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主 催◇辺野古の海を土砂で埋めるな!首都圏連絡会
https://henokoumeruna2018.exblog.jp/
連絡先 〇辺野古への基地建設を許さない実行委員会
. TEL・090-3910-4140
. (沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック)
. 〇平和を実現するキリスト者ネット
. TEL&FAX・03-3813-2885
. 〇辺野古・高江を守ろう!NGOネットワーク
. Emale・henokotakaengo@gmail.com
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止めよう!改憲発議―この憲法で未来をつくる 11・3国会前大行動
■ 日時:2018年11/3(土)14:00~(13:30~プレ企画)
■ 場所:国会正門前ステージ・北庭・南庭・公園内・並木通・図書館前
#1103国会前大行動 各種共有ボタンで拡散を!
13:30 オープニング
14:00 開会挨拶 政党挨拶 各分野からの発言 行動提起
15:30 終了
■ 主催:安倍9条改憲NO!全国市民アクション実行委員会
総がかり行動実行委員会
http://sogakari.com/?p=3818
上記の通り11月3日に、国会周辺にて非常に大きな行動を行います。
ぜひ、御参加願います。
【拡散希望】下村博文氏は、289ある党の衆院小選挙区支部に、憲法改正推進本部を設立する方針だそうです。
改憲への執念。集まり蹴散らそう‼️『止めよう!改憲発議―この憲法で未来をつくる11・3国会前大行動―』
11/3(土)14:00~(13:30~プレ企画)#1103国会前大行動
https://t.co/5WedcvN3t0— 憲法9条を壊すな!実行委員会 (@48daisyukai) 2018年10月27日
この行動を成功させる為には、多くの方に知らせる必要があります。
しかし、沖縄県知事選挙もあり、宣伝が遅れています。
皆さんの協力が必要です。
・SNSで拡散しよう
・グッズを使って宣伝しよう
・当日参加しよう
宣伝グッズを紹介します。WEBサイトから入手(ダウンロード)できます。
●『安倍9条改憲NO!全国市民アクション』1人100枚ポスティング大作戦!
自宅のプリンターや、コンビニ等で印刷できるチラシのPDFファイルをダウンロードできます。
http://kaikenno.com/?p=833
●『11・3国会包囲大行動』宣伝用プラカード
街宣やスタンディング、デモ等で活用して頂けると幸いです。
http://kaikenno.com/?p=840
●『11・3国会包囲大行動ブックカバー』
電車の中で広げて一人車内デモができます☆
喫茶店や病院の待合室などでもアピールに使って下さい。
どんどん宣伝して、一人でも多く参加して貰いましょう!
(テーブルの上に広げて置いておく作戦もありです)
http://kaikenno.com/?p=846
各種SNSもあり、公式サイトのトップページの下の方にリンクがあります。
ぜひ、フォローして、どんどんシェアして下さい。
(ネットでの宣伝も重要です)
・フェイスブック
・ツイッター
・インスタグラム
※各ページにツイートボタンやシェアボタン等があります。
ツイッターやfacebook等をされている方は、拡散をお願いします。
(これも、重要です)
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安倍9条改憲NO!全国市民アクションの公式サイト
http://kaikenno.com/ (”kaikenno”で検索)
(その他、署名用紙、宣伝グッズ等の情報もあります)
総がかり行動実行委員会の公式サイト
http://sogakari.com/ (”sogakari”で検索)
(様々な行動の情報があります)
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<参考>辺野古新基地:行政法研究者110人の声明文全文
声明
辺野古埋立承認問題における日本政府による
再度の行政不服審査制度の乱用を憂う
2018年10月26日
行政法研究者有志一同
沖縄県は、18年8月31日、仲井真弘多元知事が行った辺野古沿岸部への米軍新基地建設のための公有水面埋立承認を撤回した(以下「撤回処分」という)。これに対し、10月17日、防衛省沖縄防衛局は、行政不服審査法に基づき、国土交通大臣に対し、撤回処分についての審査請求と執行停止申し立てを行った。これを受けて、近日中に、国交相は撤回処分の執行停止決定を行うものと予想されている。
国(沖縄防衛局と国交相)は、15年10月にも、同様の審査請求·執行停止申し立てと決定を行い、その際、私たちは、これに強く抗議する声明を発表した。そして、福岡高裁那覇支部での審理で裁判長より疑念の指摘もあった、この審査請求と執行停止申し立ては、16年3月の同裁判所での和解に基づいて取り下げられたところである。
今回の審査請求と執行停止申し立ては、米軍新基地建設を目的とした埋立承認が撤回されたことを不服として、沖縄防衛局が行ったものである点、きわめて特異な行政上の不服申し立てである。なぜなら、行政不服審査法は、「国民の権利利益の救済」を目的としているところ(行審1条1項)、「国民」すなわち一般私人とは異なる立場に立つことになる「固有の資格」において、行政主体あるいは行政機関が行政処分の相手方となる処分については明示的に適用除外としている(行審7条2項)にもかかわらず、沖縄防衛局が審査請求と執行停止申し立てを行っているからである。
そもそも公有水面埋立法における国に対する公有水面の埋立承認制度は、一般私人に対する埋立免許制度とは異なり、国の法令順守を信頼あるいは期待して、国に特別な法的地位を認めるものであり、換言すれば、国の「固有の資格」を前提とする制度である。国が、公有水面埋立法によって与えられた特別な法的地位(「固有の資格」)にありながら、一般私人と同様の立場で審査請求や執行停止申し立てを行うことは許されるはずもなく、違法行為に他ならないものである。
また、撤回処分の適法·違法および当·不当の審査を国という行政主体内部において優先的にかつ早期に完結させようという意図から、日本政府が沖縄防衛局に同じく国の行政機関である国交相に対して審査請求と執行停止申し立てを行わせたことは、法定受託事務にかかる審査請求について審査庁にとくに期待される第三者性·中立性·公平性を損なわしめるものである。
実際、故翁長雄志知事が行った埋立承認取消処分に対して、審査庁としての国交相は、執行停止決定は迅速に行い埋め立て工事を再開させたものの、審査請求における適法性審査には慎重な審議を要するとして、前述の和解で取り下げられるまで長期にわたって違法性判断を回避した。それにもかかわらず、地方自治法上の関与者としての国交相は、ただちに埋立承認取消処分を違法であると断じて、代執行訴訟を提起するといった行動をとったのである。このような矛盾する対応は、審査庁としての国交相には第三者性・中立性・公平性が期待し得ないことの証左である。
日本政府がとる、このような手法は、国民のための権利救済制度である行政不服審査制度を乱用するものであり、法治国家にもとるものといわざるを得ない。
法治国家の理念を実現するために日々教育·研究にいそしんでいる私たち行政法研究者にとって、このような事態が生じていることは憂慮の念に堪えないものである。国交相においては、今回の沖縄防衛局による執行停止の申し立てを直ちに却下するとともに、併せて審査請求も却下することを求める。
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