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選挙期間中でも「反石原運動」は問題なく可能です

都知事選がはじまりました。各種の勝手連のサイトも、多くは閉鎖されたり、更新が停止されています。
では、私たち個人は何ができて何をしてはいけないのか?このあたりでブロガーの皆さんにも混乱があるようです。

そこで、『ネット時代の勝手連と公選法』の管理人さんが、コンパクトにまとめてくださっているので、少し長くなりますが、参考になる部分をここに引用しておきます。

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●落選運動の勝手連?~「選挙運動」の定義
http://katteren.blog97.fc2.com/blog-entry-2.html

日本では、落選運動のための勝手連というのは法的に可能なのでしょうか?
結論から言うと可能です。まったく何の制限もありません。(ただし、全く制限がないのは一時的ないし非組織的な普通の勝手連の場合です。「政治活動を行う団体」の場合は政治活動規制がありますのでご注意を。)
なぜかというと、規制を受ける「選挙運動」とは、候補者を当選させるための行為だけで、落選させるための行為は「選挙運動」の概念に入っていないからです
まったく規制を受けないということは、告示後の選挙期間であろうが、文書図画も出し放題ということです。 選挙運動(投票呼びかけ)については規制を受けるブログ・WEBページも、更新し放題の作り放題ということになります。

●サクジョ・ヘイサという都市伝説
http://katteren.blog97.fc2.com/blog-entry-3.html

勝手連関係者がとまどうことが多いのは、「選挙期間に入ったら、ブログ・サイトに書いた選挙に関係する記事は削除しなければならない。」という噂です。
…結論的には、普通の勝手連や勝手連関係者は、選挙期間に入ったからといってそれまでに書いた記事を削除する必要はありません。それどころか、内容に気をつければ更新だってできるのです
…もちろん、どんなブログ、サイトであれ、「投票してください」「投票しよう」というような表現はもろにアウトですから、これは削除とか閉鎖とか言う以前に、最初から書かないようにすべきです。

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くわしくは各ページの解説を読んでください。要するに「○○さんに投票しよう!」はアウトだが、「石原三選絶対阻止!」は完全に合法ということになりますね。よっしゃ!どんどんやりましょう。

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